○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員苦情相談に関する規程

平成28年4月1日

規程第72号

(趣旨)

第1条 この規程は、快適な教育研究環境及び就労環境を確保するため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する大学(以下「大学」という。)に勤務する専任職員(専任扱嘱託職員を含む。以下「職員」という。)からの勤務、人事等に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(法人及び大学に対する苦情相談)

第2条 職員は、その苦情相談内容に応じて法人又は大学に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。

(相談窓口)

第3条 職員が前条に規定する苦情相談を行う場合の窓口は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育職員が苦情相談を行う場合においては、当該教育職員の所属により学部長、研究科長又はセンター長(以下「学部長等」という。)に申し出るものとする。

(2) 事務系職員が苦情相談を行う場合においては、総務部長に申し出るものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、役務上の理由等により前2号の規定による申出に関し支障が生じる場合においては、事務局長に申し出ることができる。

2 前項第1号に規定する苦情相談を受けた学部長等は、迅速かつ適切な処理を行うため、事案ごとにその概要及び処理状況について記録し、学長に報告するものとする。

3 第1項第2号に規定する苦情相談を受けた総務部長は、迅速かつ適切な処理を行うため、事案ごとにその概要及び処理状況について記録し、理事長に報告するものとする。

4 第1項第3号に規定する苦情相談を受けた事務局長は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録し、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)が教育職員の場合は学長に報告するものとし、申出人が事務系職員の場合は理事長に報告するものとする。

5 第2項又は前項に規定する学長あてに報告された苦情相談の内容が給与、昇任等の待遇面に係ることである場合においては、学長は理事長に報告するものとし、当該報告を受理した以後の問題解決は理事長が当たるものとする。

(事案の処理)

第4条 前条第1項各号の規定により苦情相談を受けた者は、申出人に対し、助言等を行うほか、当該事案に係る関係者に対し、理事長又は学長の指揮監督の下に、指導その他の必要な措置(以下「措置」という。)を行うものとする。

(諮問委員会)

第5条 次のいずれかに該当する場合においては、問題解決のため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号。以下「業務規程」という。)第20条第1項第4号の規定に基づく諮問委員会を設けることができる。

(1) 前条第1項に規定する措置を講じたにもかかわらず、問題解決が図れない場合

(2) 相談内容が複数の学部等に関連する場合

(3) その他理事長又は学長が必要と認めた場合

2 前項に規定する諮問委員会の設置者(以下「設置者」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申出人が教育職員であり、苦情相談内容が教育・研究に関する場合、教育職員の服務に関する場合又は教育職員間の人間関係に関する場合においては、学長とする。

(2) 前号に規定する場合以外の場合においては、理事長とする。

(諮問委員会の組織)

第6条 諮問委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 理事 1人

(2) 教育職員又は事務系職員 3人

2 前項各号に掲げる者のほか、諮問委員会は、必要に応じ問題解決のための専門的知識及び能力を有する者(弁護士、カウンセラー等)を委員に加えることができる。

3 第1項各号に規定する委員は、設置者がその都度指名するものとする。

4 問題解決のため必要と認められる場合においては、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(調査)

第7条 第3条第1項各号の規定により苦情相談を受けた者及び前条第1項及び第2項に規定する委員は、申出人及び当該申出人の所属長その他関係者に対し、必要に応じ、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(処理の打切り)

第8条 理事長又は学長は、当該事案の申立てに正当な理由が認められない等の理由により、事案の処理の継続が適当でないと認めたときは、当該事案の処理を打ち切ることができる。

(懲戒処分)

第9条 第5条第2項第1号に規定する設置者により設置された諮問委員会で、苦情相談内容が重大で関係教育職員の処分が必要であると認められた場合においては、学長は理事長に懲戒処分等について上申することができる。

2 理事長は、第5条第2項第2号に規定する設置者により設置された諮問委員会における答申を受け、苦情相談内容が重大で関係職員の処分が必要であると判断した場合又は前項に規定する学長からの上申を受けた場合においては、業務規程第20条第1項第2号の規定により処理を行うものとする。

(守秘義務)

第10条 この規程の定めるところにより苦情相談の内容を知り得た者及び当該苦情相談に係る事務に従事する者は、職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏えいし、又は私事に利用してはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 理事長及び学長は、職員が苦情相談を行ったこと、苦情相談に関する調査に協力したこと等に起因して、当該職員に対し職場における不利益な取扱いをしてはならない。

(事務)

第12条 この規程に関する事務については、人事課において行う。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第33号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第77号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第32号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員苦情相談に関する規程

平成28年4月1日 規程第72号

(令和4年4月1日施行)