○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学リスク管理基本規程
平成28年4月1日
規程第73号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する大学(以下「大学」という。)において発生する又は発生することが予想されるリスク事象に迅速かつ的確に対処するため、リスク管理体制等を定めることにより、大学の学生及び公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号。以下「業務規程」という。)第5条に規定する職員(以下「学生等」という。)並びに近隣住民の安全確保を図るとともに、法人及び大学(以下「法人等」という。)の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(1) リスク
「事態の確からしさとその結果の組合せ、又は事態の発生確率とその結果の組合せ」をいう。ただし、一般には好ましくない結果を得る可能性がある場合に用いられ、特に安全に関する場合は、「危害の発生確率及びその危害の程度の組合せ」をいう。
(2) リスク管理
リスクの発生を早期に認識し、その構造を掌握、分析及び評価するとともに、リスク発生の予防及び回避に努めること、並びにリスクが及ぼす影響及び効果を最小限にとどめることを目的とし、適切な管理及び統制を行うこと。
(3) 危機管理
危機(クライシス)が現実となった場合、その被害軽減のため、及び被害の復旧を迅速に行うための緊急対応をいう。
(4) 部局
業務規程第2条に定めるものをいう。
(リスク事象)
第3条 この規程において対象とするリスク事象は、次に掲げるものとする。
(1) 教育・研究活動に係る事象
(2) 学生等及び近隣住民の健康・環境・安全に係る事象
(3) 学生募集・入学試験に係る事象
(4) 人事・労務・財務・施設管理及び情報管理に係る事象
(5) 法人等の社会的責任に係る事象
(6) その他法人等の目標達成を阻害するおそれのある事象
(理事長等の責務)
第4条 理事長は、第1条に掲げる目的を達成するため、法人等におけるリスク管理を統括する責任者(以下「リスク管理最高責任者」という。)として、リスク管理体制の充実を図るとともに、法人等に起因するリスクにより学生等及び近隣住民に被害が及ぶことのないように必要な措置を講ずるものとする。
2 部局の長は、当該部局における潜在的なリスクの洗出しに努め、防止策を講ずるとともに、当該部局のリスク管理に当たらなければならない。
3 業務規程第5条第1項及び第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、常にリスク管理意識をもって職務の遂行に当たるものとする。
(リスク管理委員会)
第5条 法人に、法人等におけるリスク管理に関する重要事項を審議するため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学リスク管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) リスク管理を必要とする諸問題に関する事項
(2) リスク管理体制の整備に関する事項
(3) 関係委員会等との連絡調整に関する事項
(4) その他リスク管理に関し必要な事項
3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、委員は理事長が委嘱する。
(1) 学長
(2) 学部長
(3) 研究科長
(4) 学科主任
(5) 共通教育センター長
(6) 事務局長
(7) 事務局部長
(8) 事務局課長
(9) その他理事長又は学長が指名した者 若干人
4 委員会が必要と認めたときは、前項に定める委員以外の者を委員に加えること又は出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 第3項第9号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
6 委員会に、委員長を置く。
(1) 委員長は、学長をもってこれに充てる。
(2) 委員長は委員会の会議を招集し、その議長となる。
(専門委員会)
第6条 専門的又は個別的事象に関するリスク管理を調査及び検討するために、リスク管理委員会の下に次に掲げる専門委員会を置くことができる。
(1) 大規模自然災害・感染症リスク検討専門委員会
(2) 社会的責任(SR:Social Responsibility)リスク検討専門委員会
(3) 入試業務関連リスク検討専門委員会
(4) その他委員会が必要と認めた専門委員会
(対策本部)
第7条 リスク管理最高責任者は、リスク事象が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、緊急に対策を講ずる必要があると判断した場合は、緊急危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部の長(以下「本部長」という。)は、学長をもってこれに充てる。
4 対策本部は、次の事項を早急に実施するものとする。
(1) 当該リスク発生時の対応のための情報の収集、分析及び対応策の検討に関する事項
(2) 対応策の決定及び実施に関する事項
(3) 学生等及び近隣住民並びに学生の保証人に対する適切な情報提供に関する事項
(4) 関係部局、関係機関等との連携及び連絡調整に関する事項
(5) 報道機関への情報提供に関する事項
(6) その他当該リスク対応に係る必要な事項
5 対策本部は、本部長の指揮の下、迅速かつ的確に当該リスクに対処するものとする。
(1) 全ての職員は、対策本部の決定に従わなければならない。
(2) 対策本部が当該リスク事象に対処する場合で、かつ、時間的余裕がない場合は、必要とされる事務手続を簡略できる。ただし、対処の終了後には、必要な事務手続等を講ずるものとする。
6 本部長が当該リスクの終息宣言を行ったときに、対策本部を解散するものとする。
(細則)
第8条 この規程の施行に際し必要な細則は、別に定める。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事長がこれを行うものとする。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は、施設管理課において行う。
2 対策本部に関する事務は、当該リスク事象に係る当該部局を所掌する事務部署及び施設管理課において処理する。
3 専門委員会に関する事務は、当該リスク事象に係る当該部局を所掌する事務部署において処理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規程第13号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第23号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第32号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第52号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第33号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。