○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学情報ネットワーク利用規程

平成28年4月1日

規程第76号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 利用規範等(第4条―第7条)

第3章 管理運用体制(第8条―第10条)

第4章 情報倫理委員会(第11条―第13条)

第5章 不適正利用に対する措置(第14条―第22条)

第6章 その他(第23条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)及び法人の設置する大学(以下「大学」という。)における情報ネットワークに係る適正な利用の推進を図るための必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「情報ネットワーク」とは、次に掲げる使用目的の下に、法人により整備されたものの総称をいう。

(1) 教育研究用ネットワーク 大学の教育活動(学生の自主的な学習活動を含む。)及び研究活動における利用

(2) 事務用ネットワーク 法人及び大学に係る事務処理における利用

第3条 この規程において「情報ネットワークの利用者(以下次条から第7条までにおいて「利用者」という。)」とは、法人の定めるところにより利用を認められた者をいう。

2 学外者の情報ネットワーク利用については、別に定める。

第2章 利用規範等

(利用者の行為指針)

第4条 利用者の行為指針は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者は、関係する法令、利用心得、その他学内諸規程を遵守するとともに、情報ネットワークの使用目的に基づき、適正に利用しなければならない。

(2) 情報ネットワークの利用に当たっては、利用者の自己責任を原則とする。

(利用者の遵守義務)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の著作権、特許権等の知的所有権を侵してはならない。

(2) 他人のプライバシー若しくは肖像権を侵害し、又は他人を誹謗中傷する行為をしてはならない。

(3) インターネット等による通信を妨害してはならない。

(4) 他人のアカウントを不正に使用し、又は他人にアカウントを不正に使用させてはならない。

(5) 特定の宗教団体又は政治団体に法人又は大学が係っている印象を与える行為をしてはならない。

(6) 営利を目的とする行為をしてはならない。

(7) 法人若しくは大学又は社会の秩序を乱し、法人又は大学の社会的信頼を著しく損なう行為をしてはならない。

(8) その他法令に反し、又は公序良俗に反する行為をしてはならない。

(利用者に対する措置)

第6条 利用者は、前条各号の規定に反し情報ネットワークを利用した場合においては、警告又は利用停止の措置を受けることがある。

2 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条に規定する職員又は大学の学生である者が第5条に規定する利用者の遵守義務を甚だしく逸脱し、かつ、当該行為が悪質な場合においては、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)に規定する懲戒処分又は大学に係る学則若しくは大学院学則に規定する懲戒の対象となることがある。

(利用者の協力)

第7条 利用者は、第18条に規定する事実確認に必要な範囲において、事情説明及び利用に係るデータの提供等の求めに対し、協力するものとする。

第3章 管理運用体制

(管理責任者)

第8条 情報ネットワークに係る管理及び統括に関する責任者は、理事長をもってこれに充てる。

(運用責任者)

第9条 情報ネットワークの運用に関する責任者(以下「運用責任者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 教育研究用ネットワークの運用責任者は、学長をもってこれに充てる。

(2) 事務用ネットワークの運用責任者は、事務局長をもってこれに充てる。

2 運用責任者は、情報ネットワークの使用目的に沿った適正な利用に資するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 法人及び大学における情報倫理教育の推進に関する施策

(2) 情報ネットワークの適正な利用に係る利用心得等の決定及び周知に関する施策

(3) 情報ネットワークの利用停止等の措置に係る事項の決定及び周知に関する施策

(4) 情報ネットワークの利用に関する細目の整備に関する施策

(5) その他情報ネットワークの適正な利用の推進のために必要な施策

(事務責任者)

第10条 情報ネットワークの事務に関する責任者(以下「事務責任者」という。)は、学術情報システム課長をもってこれに充てる。

2 事務責任者は、運用責任者の定めるところに基づき、情報ネットワークに関する事務を行う。

第4章 情報倫理委員会

(情報倫理委員会)

第11条 情報ネットワークの適正な利用を推進するため、情報倫理委員会を置く。

(審議事項)

第12条 情報倫理委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 情報ネットワークの適正な利用に係る利用心得等の立案に関すること。

(2) 第5条に規定する利用者の遵守義務に反する情報ネットワークの不適正な利用(以下「不適正利用」という。)が生じた場合における利用停止等の措置手順の立案に関すること。

(3) 不適正利用が生じた場合における当該不適正利用に関与した利用者(発生の時点で関与したと推定される者を含み、以下「当該利用者」という。)に対する利用停止措置に関すること。

(4) 運用責任者に対する不適正利用及びこれに係る利用停止措置等の報告に関すること。

(委員及び委員長)

第13条 情報倫理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 大学の専任教育職員のうちから学長が推薦した者 若干人

(2) 事務系職員のうちから事務局長が推薦した者 若干人

2 情報倫理委員会の委員は、理事長が委嘱する。

3 情報倫理委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員のうちから第9条第1項第1号に規定する運用責任者が同条同項第2号に規定する運用責任者と協議の上、これを指名する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 情報倫理委員会は委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

第5章 不適正利用に対する措置

(判定担当者)

第14条 不適正利用に対する初期対応を行うため、判定担当者を置く。

2 判定担当者は、第9条第1項第1号に規定する運用責任者が同条同項第2号に規定する運用責任者と協議の上、情報倫理委員会の委員から若干人を指名する。

(初期対応)

第15条 判定担当者は、不適正利用若しくは不適正利用の可能性があるものについて発見し、又は通報を受けた場合においては、次に掲げる初期対応を行うものとする。

(1) 不適正利用の可能性があるものに関する利用者に対する警告

(2) 不適正利用と判定した場合における当該利用者に対する利用停止措置の決定

(3) 事務責任者に対する情報ネットワークの利用停止に係る作業の依頼

(4) 当該利用者に対する前号に規定する利用停止に係る作業実施の通知

2 判定担当者は、前項第2号から第4号までに規定する初期対応を実施した場合においては、その旨を委員長に報告するものとする。

(事実確認)

第16条 委員長は、前条第2項に規定する報告を受けたときは、適切な手段により必要な事実確認を行うものとする。

(事実確認に基づく措置)

第17条 委員長は、前条に規定する事実確認に基づき、初期対応が不要であると判断した場合においては、事務責任者に対し、利用停止の解除を求めるものとする。

2 委員長は、前条に規定する事実確認に基づき、前項に規定する利用停止の解除に相当しないと判断した場合においては、初期対応の適否について情報倫理委員会に諮り審議を求めるものとする。

(初期対応に関する審議)

第18条 委員長は、前条第2項に規定する審議において初期対応が不要であると情報倫理委員会が決した場合においては、事務責任者に対し、利用停止の解除を求めなければならない。

2 委員長は、前条第2項に規定する審議において前項に規定する利用停止の解除に相当しないと情報倫理委員会が決した場合においては、第9条第1項第1号又は第2号に規定する運用責任者に対しこの旨を報告するものとする。

3 第9条第1項第1号に規定する運用責任者は、前項に規定する報告に関し、当該利用者が教育職員である場合においてはその所属する部局の長に対し、当該利用者が学生である場合においては学生部長に対しそれぞれ通知するものとする。

(当該利用者に対する通知)

第19条 各部局の長又は学生部長は、前条第3項に規定する通知を受けたときは、その旨を当該利用者に通知するものとする。

2 第9条第1項第2号に規定する運用責任者は、前条第2項に規定する報告を受けたときは、その旨を当該利用者に通知するものとする。

(不服申立て)

第20条 当該利用者は、前条に規定する通知の内容に不服があるときは、各部局の長若しくは学生部長等又は第9条第1項第2号に規定する運用責任者にその旨を申し出ることができる。

2 各部局の長又は学生部長は、前項に規定する不服申立てを受理したときは、その旨を第9条第1項第1号に規定する運用責任者に報告するものとする。

(再審議)

第21条 運用責任者は、前条の不服申立てがあった場合においては、委員長に対し第19条第2項に規定する審議を再度行うよう求めるものとする。

(利用停止期間の決定)

第22条 第20条第2項に規定する利用停止の解除が行われなかった場合における利用停止期間に係る決定に関しては、当該利用者が所属する部局若しくは学生部又は事務局において行うものとする。

2 前項に規定する利用停止期間に係る決定に当たり、部局の長若しくは学生部長又は事務局長は、利用停止期間について委員長に対し意見を求めることができる。

第6章 その他

(事務)

第23条 情報倫理委員会に関する事務については、学術情報システム課において行う。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第52号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第29号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第76号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学情報ネットワーク利用規程

平成28年4月1日 規程第76号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第76号
平成30年3月30日 規程第52号
平成31年4月1日 規程第29号
令和2年4月1日 規程第76号