○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における学外者のネットワーク利用に関する細則

平成28年4月1日

細則第7号

(趣旨)

第1条 この細則は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学情報ネットワーク利用規程(平成28年規程第76号。以下「ネットワーク利用規程」という。)第3条第2項の規定に基づき、学外者が公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)の情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を教育、研究、学術調査等を使用目的として利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則における学外者ネットワークとは、法人により敷設されたネットワークのうち、学外者の利用可能な場所に敷設された独立したもので、かつ、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所が提供するeduroamを利用したネットワークを除いたものをいう。

(利用可能対象)

第3条 学外者ネットワークの利用が適用される場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、次項に定める事務手続が完了している場合でなければならない。

(1) 国公私立大学が入学試験(大学入試センター試験を含む。)のために使用する場合

(2) 学会が学術講演大会(全国規模の学会)、講演会、研修会、セミナー等の諸活動(これらの準備に要する打合せを含む。)のために使用する場合

(3) 国又は地方公共団体若しくは財団法人等が国家試験等(国又は地方公共団体若しくはその外郭団体が認定する資格試験を含む。)のために使用する場合であって、法人の設置する大学の学生が相当数受験すると予想される場合

(4) 大学関係団体及びこれに準ずる任意団体が総会、講演会、研修会、セミナー等の諸活動(これらの準備に要する打合せを含む。)のために使用する場合

(5) 非営利団体が法人の設置する大学の学生を対象とする講演会等のために使用する場合

(6) 国、地方公共団体又は非営利団体が地域住民等を対象とする講演会、生涯学習等のために使用する場合

(7) 課外活動等の催事のために使用する場合であって、法人の専任職員が当該催事の実施責任者又は申込責任者となっている場合

(8) 理事長が特に認めた団体がその目的遂行のために使用する場合

2 前項に規定する事務手続については、次条に規定する管理担当者が別に定める申請書に施設使用許可書(写)を添付の上、ネットワーク利用規程第10条に規定する事務責任者(以下「事務責任者」という。)に提出しなければならない。

(管理担当者)

第4条 管理担当者は法人の専任職員であり、かつ、開催する学会、会議、研修、ゼミ、生涯学習等の主催関係者とし、法人のネットワークが公正かつ適正に利用されるよう管理しなければならない。

(利用の取消し及び変更)

第5条 学外者ネットワークの利用について取消し又は変更が生じた場合においては、速やかに学術情報システム課に申し出なければならない。

(利用者の責任)

第6条 学外者ネットワークの利用者(以下「利用者」という。)は、接続したネットワーク機器に起因する障害、セキュリティ対策、情報発信・受信等について一切の責任を負うものとする。

(賠償責任)

第7条 学外者ネットワークを利用することにより法人に損害を与えた場合は、故意又は過失の有無にかかわらず、法人は管理担当者に損害賠償を求める場合がある。

(管理担当者の遵守事項)

第8条 管理担当者は利用者に対し、前3条及び次条に規定する事項について説明しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関連する学内諸規程

(2) 関連する法律、命令、条令等

(3) 事務責任者及び管理担当者の指示

(緊急時の措置)

第10条 事務責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合、学外者ネットワークに対する接続を拒否又は事前の通告なしに利用を取り消すことができる。

(1) 接続された学外者ネットワークによりネットワークの運用に支障を来す場合又はそのおそれが発覚した場合

(2) ネットワーク機器に対し適切なセキュリティ対策を施していないために、ウィルス感染、不正アクセス、踏み台等の被害にあった場合又は事務責任者の指摘にもかかわらず状況を改善しない場合

(3) 学内外の他の情報機器に対する不正アクセス、ウィルス送信等の加害行為を行った場合又は試みた場合

(4) 前条に規定する遵守事項に反した場合

2 事務責任者は、利用者による適切な処置が施され、かつ、状況が改善した場合においては、速やかに接続を回復するものとする。

(調査)

第11条 事務責任者及び管理担当者は、前条に規定する措置を実施するために、必要に応じ情報ネットワーク上の通信を傍受、監視等の調査を行うことができる。

(この細則に定められていない事態への対処)

第12条 この細則に規定されていない事項については、事務責任者、管理担当者及び関係部局との協議によって対処することとする。

(事務)

第13条 この細則に関する事務は、学術情報システム課において行う。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日細則第2号)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における学外者のネットワーク利用に関する細則

平成28年4月1日 細則第7号

(平成30年4月1日施行)