○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学安全保障輸出管理規程

平成28年4月1日

規程第77号

(趣旨)

第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)に関しては、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第2条 この規程は、法人における適切な輸出管理体制を構築し、国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「外為法等」とは、外為法及びこれに基づく政令、省令、通達等をいう。

(2) 「技術の提供」とは、外為法第6条第1項第6号に規定する非居住者への技術の提供又は同項第2号に規定する外国(以下「外国」という。)において技術を提供することを目的とする取引をいう。

(3) 「貨物の輸出」とは、外国を仕向地として貨物を送付若しくは持ち出すこと又はそれらを目的とした日本国内での取引をいう。

(4) 「該非判定」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術(外国為替令(昭和55年政令第260号)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。)又はリスト規制貨物(輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。)に該当するか否かを判定することをいう。

(5) 「取引審査」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の需要者及び用途の確認をし、法人として当該取引を行うか否かを判断することをいう。

(7) 「学生等」とは、法人の設置する大学(以下「大学」という。)の大学院生、学部学生、研究生、研究員、その他大学に在籍する学生をいう。

(適用範囲)

第4条 この規程は、職員等及び学生等が、大学における教育、研究等の活動として行う全ての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。

(基本方針)

第5条 法人は、国際的な平和及び安全維持を妨げることのないよう、技術の提供及び貨物の輸出に当たり外為法等を厳守するものとし、輸出管理を適切に実施するための体制整備及び充実を図るものとする。

(最高責任者)

第6条 法人に輸出管理に係る最高責任者を置き、理事長をもってこれに充てる。

2 最高責任者は、前条の基本方針に基づき、輸出管理上の重要事項の最終的な決定を行う。

(統括責任者)

第7条 法人に輸出管理に係る統括責任者を置き、学長をもってこれに充てる。

2 統括責任者は、最高責任者の命を受け、次の各号に掲げる業務を統括する。

(1) 輸出管理の基本方針及び基本施策の決定に関すること。

(2) 該非判定、取引審査に関すること。

(3) 輸出管理に関する啓発及び教育に関すること。

(4) 輸出管理監査に関すること。

(5) その他輸出管理の統括に関すること。

(管理責任者)

第8条 統括責任者の下に、安全保障輸出管理に関する事務を行うため、輸出管理に係る管理責任者を置き、事務局長をもってこれに充てる。

2 管理責任者は、統括責任者の命を受け、申請書類の確認、相談の受付けのほか、本規程に定められた事項を行う。

(事前確認及び承認申請)

第9条 職員等は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、別に定める様式により該非判定及び取引審査の判断を要するか否かについて事前確認を行うとともに、管理責任者に確認事項を付記した当該様式を提出し、承認申請を行うものとする。

2 管理責任者は、前項の申請があった場合には、該非判定及び取引審査の要否について判断し、必要と認められる場合には、統括責任者に該非判定及び取引審査を申し出るものとする。

(該非判定及び取引審査)

第10条 統括責任者は、前条第2項の申出があった場合には、該非判定及び取引審査を実施する。

2 統括責任者は、管理責任者に前項の該非判定及び取引審査の結果並びに経済産業大臣の許可の申請の要否を通知するとともに、必要な指導又は助言を行うものとする。

3 前項の通知を受けた管理責任者は、当該職員に通知内容を遵守し、これに際して行われた指導に従い、又は助言に応じて必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

(許可の申請等)

第11条 職員等は、前条第1項に規定する該非判定及び取引審査により、当該技術の提供又は貨物の輸出に経済産業大臣の許可が必要であると判断された場合には、外為法等の定めるところにより許可申請書を作成し、管理責任者を経て統括責任者に提出するものとする。

2 統括責任者は、前項の提出があった場合には、最高責任者に報告するものとする。

3 最高責任者は、前項の報告に基づき、当該技術の提供又は貨物の輸出に関し、経済産業大臣に対し許可の申請を行うものとする。

4 最高責任者は、前項の申請の結果について、統括責任者に通知するものとする。

5 統括責任者は前項の通知があった場合には、管理責任者を通じて当該職員等に周知するものとする。

6 第1項の場合において、職員等は、経済産業大臣の許可がない限り当該技術の提供又は貨物の輸出を行ってはならない。

(内容の確認)

第12条 職員等は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、経済産業大臣の許可を受けていること及び提供する技術又は輸出する貨物の内容が、許可を受けたものと同一であることについて統括責任者の確認を受けなければならない。

(事故対応)

第13条 職員等は、貨物の輸出を行う際の通関時において事故が発生した場合は、速やかに管理責任者を経て統括責任者に報告しなければならない。

2 統括責任者は、前項の報告を受けた場合は、輸出通関停止の指示を含む措置を講じなければならない。

3 前2項の事故への対応において、関係行政機関に報告する必要がある場合には、最高責任者がこれを行う。

(学生等の取扱い)

第14条 職員等は、研究指導を行う学生等が研究活動の一環として技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合には、当該学生等の協力を得て、第9条から第12条までに定める手続を行わなければならない。

(啓発及び研修の実施)

第15条 統括責任者は、職員等及び学生等に対して、外為法等及びこの規程その他の関連規程の遵守の重要性を周知徹底し、適切な輸出管理の実施を推進するため、輸出管理に関する啓発及び研修を計画的に実施するものとする。

(輸出管理監査の実施)

第16条 統括責任者は、輸出管理が外為法等及びこの規程その他の関連規程の定めに基づき、適正に実施されていることを確認するため、輸出管理業務の監査を実施するものとする。

(違反事実の通報、調査及び報告)

第17条 職員等は、外為法等及びこの規程その他の関連規程の定めに違反し、又は違反のおそれを発見した場合には、速やかに管理責任者を経て統括責任者にその旨を通報しなければならない。

2 前項に規定する通報を受けた統括責任者は、当該通報の内容を調査し、外為法等及びこの規程その他の関連規程に違反している事実が判明した時は、速やかに最高責任者にその内容を報告しなければならない。

3 統括責任者は、前項の調査を管理責任者に行わせることができる。この場合において、管理責任者は、当該調査の結果及び内容を速やかに統括責任者に報告しなければならない。

4 最高責任者は、第2項の報告があった場合は、統括責任者に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。また、最高責任者は、その再発防止のために必要な措置を講じる。

(文書管理)

第18条 技術の提供又は貨物の輸出に関する手続に必要な書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。

2 技術の提供又は貨物の輸出に係る文書及び電磁的記録媒体は、技術が提供された日又は貨物を輸出した日から起算して7年間保管しなければならない。

(懲戒)

第19条 職員等が外為法等及び本規程の定めに違反し、又は違反に関与した場合には、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)第49条の定めに基づく懲戒処分の対象とするものとする。

2 学生等が外為法等及び本規程の定めに違反し、又は違反に関与した場合には、当該学生等が在籍する大学の学則の定めに基づく懲戒処分の対象とするものとする。

(事務)

第20条 輸出管理に関する事務は、安全保障輸出管理管理部門として研究推進課が、関係部署の協力を得て、これを処理する。

(その他)

第21条 この規程に定めのない事項については、別に定めるものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第24号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第28号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第53号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規程第28号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学安全保障輸出管理規程

平成28年4月1日 規程第77号

(令和5年12月1日施行)