○山陽小野田市立山口東京理科大学地域連携センター規程

平成28年4月1日

規程第81号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第55条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学地域連携センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の基本理念に基づき、地域文化の向上並びに地域活性化のための事業を地域と協働して企画・立案・実行し、本学の地域貢献活動を組織的に遂行することを目的とする。

(活動)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域課題の解決に関する調査・研究及びその公開に関すること。

(2) 企業等との共同研究及び受託研究の支援推進に関すること。 

(3) 地域連携及び産学連携に係る情報の収集、発信及び交流促進に関すること。

(4) 企業等に対する技術相談及び育成支援に関すること。

(5) その他前条の目的を達成するために必要な事項

(センター長)

第4条 センターにセンター長を置く。

2 センター長は、センターの業務を統括する。

3 センター長は、本学の教育職員のうちから学長が指名し、理事長が委嘱する。

4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第5条 センターに、センターの業務に関する事項を協議するため、山陽小野田市立山口東京理科大学地域連携センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって充てる。

(1) センター長

(2) 学部長

(3) 共通教育センター長

(4) 地域連携・生涯学習部長

(5) その他学長が必要と認めた者

3 委員長は、センター長をもって充てる。

4 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会がセンターの目的達成のために必要と認めたときは、委員会に学外有識者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委員の任期)

第6条 前条第2項第5号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務)

第7条 センターの事務は、地域連携・生涯学習課において行う。

この規程は平成28年4月1日から施行する。

この規程は平成28年6月1日から施行する。

(平成30年1月29日規程第11号)

この規程は、平成30年1月29日から施行する。

(平成30年3月30日規程第65号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第27号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第3号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 山陽小野田市立山口東京理科大学研究推進機構規程(平成31年規程第5号)は、廃止する。

(令和5年12月1日規程第42号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学地域連携センター規程

平成28年4月1日 規程第81号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第81号
平成28年6月10日 種別なし
平成30年1月29日 規程第11号
平成30年3月30日 規程第65号
平成31年4月1日 規程第27号
令和2年4月1日 規程第6号
令和4年4月1日 規程第3号
令和5年12月1日 規程第42号