○山陽小野田市立山口東京理科大学教授会及び教授総会規程
平成28年4月1日
規程第82号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号。以下「学則」という。)第40条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定により山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の学部(以下「学部」という。)に設置する山陽小野田市立山口東京理科大学学部教授会(以下「教授会」という。)及び山陽小野田市立山口東京理科大学学部教授総会(以下「教授総会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は専任の教授をもって組織し、教授総会は専任の教授、准教授及び講師をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず、学長は必要に応じて、会議に出席し、意見を述べることができる。
(1) 学生の試験に関する事項
(2) 学生の単位認定(入学前の既修得単位の認定を含む)及び履修方法に関する事項
(3) 学生の授賞に関する事項
(4) 学生の除籍、編入学及び再入学に関する事項
(5) 学生の団体、学生活動及び学生生活に関する事項
(6) 学事日程に関する事項
(7) 学部予算に関する事項
(8) 国内外の大学等との連携に関する事項
(9) その他学部の運営に関する事項
(招集及び議長)
第4条 教授会及び教授総会は、学部長が招集し、その議長となる。ただし、学部長に事故があるときは、学部長のあらかじめ指名する教授がその職務を代理する。
2 学部長は、学長から求めがあったとき、若しくは教授会又は教授総会の構成員の3分の2以上の要求があったときは、教授会又は教授総会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第5条 教授会及び教授総会は、それぞれ構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 教授会及び教授総会の議事は、それぞれ出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、人事その他教授会又は教授総会が特に定めた事項については、出席構成員の3分の2以上の賛同を要する。
(意見の聴取)
第6条 学部長が必要と認めたときは、教授会又は教授総会の同意を得てそれぞれの構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(運営細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、議事手続その他運営の細則については、教授会又は教授総会の議を経て、学部長が定める。
(事務)
第8条 教授会及び教授総会に関する事務は、教務課が行う。
附則
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。