○山陽小野田市立山口東京理科大学教務委員会規程
平成28年4月1日
規程第87号
(趣旨)
第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)の教育に関する全学的事項の審議及び連絡調整を行うため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第22条の規定に基づき、大学に、山陽小野田市立山口東京理科大学教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項等)
第2条 委員会は、学部に関する次に掲げる事項について審議し、及び連絡調整する。
(1) 学事日程に関する事項
(2) 教育課程の編成に関する事項
(3) 履修内規に関する事項
(4) 授業時間割の編成に関する事項
(5) 定期試験、追試験及び再試験等に関する事項
(6) その他大学の教務に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、それぞれの学部ごとに次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学科教務幹事
(2) 共通教育センター教務幹事
(3) 教務課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(成案の取扱い)
第7条 委員会において得られた重要事項の成案は、学部運営会議において審議又は報告するものとする。
(運営の細目)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、教務課が行う。
附則
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規程第4号の5)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第70号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。