○山陽小野田市立山口東京理科大学自己点検及び評価実施規程

平成28年4月1日

規程第89号

(目的)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条並びに山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第2条第2項及び山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則(平成28年学則第2号)第2条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の教育・研究活動、管理・運営に係る自己点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)の実施に関し必要な事項について定め、もって本学の教育・研究に係る適切な水準の維持及びその充実に資することを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 前条に規定する目的を達成するため、本学に、山陽小野田市立山口東京理科大学自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 自己点検・評価の実施に関する事項

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項

(3) 認証評価機関の評価に関する事項

(4) 山陽小野田市公立大学法人評価委員会の評価に関する事項

(5) 自己点検・評価の結果に対する改善に関する事項

(6) その他自己点検・評価に関する事項

(組織)

第4条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学部長

(3) 研究科長

(4) 学生部長

(5) 共通教育センター長

(6) 地域連携センター長

(7) 図書館長

(8) 事務部長

2 委員は、理事長が委嘱する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員会の委員長は、学長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議において議決を要するときは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(認証評価機関による評価の受審)

第8条 認証評価機関による評価を受審するに当たっては、この規程の規定を準用し、委員会が認証評価機関に提出する本学全体としての自己点検・評価報告書を取りまとめるものとする。

(運営の細則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第10条 委員会に係る事務は、総務課が行う。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第71号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学自己点検及び評価実施規程

平成28年4月1日 規程第89号

(平成30年4月1日施行)