○山陽小野田市立山口東京理科大学学部長の選考及び任期に関する規程
平成28年4月1日
規程第91号
(資格)
第2条 学部長は、その学部の専任教授(嘱託専任扱いを含む。)とする。
(選考の時期)
第3条 学部長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任したとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
(選考及び委嘱)
第4条 学部長は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。
(任期)
第5条 学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長及び学長が特に必要と認めた場合は、学部長の就任期間が2年を満たさない者であっても、就任できるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、学部長の任期は、学部長就任時に学長である者の在任期間を超えないものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。