○山陽小野田市立山口東京理科大学主任及び幹事の選考及び任期に関する規程

平成28年4月1日

規程第92号

(趣旨)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学の主任及び幹事(以下「主任及び幹事」という。)の選考及び任期については、この規程の定めるところによる。

(委嘱)

第2条 主任及び幹事は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。

(資格)

第3条 主任は、当該学科の専任の教授でなければならない。

2 幹事は、当該学科の専任の教授、准教授又は講師でなければならない。

(選考の時期)

第4条 主任及び幹事の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 主任又は幹事の任期が満了するとき。

(2) 主任又は幹事が辞任したとき。

(3) 主任又は幹事が欠員となったとき。

2 前項の選考は、同類第1号に該当する場合は主任及び幹事の任期満了の日の10日前までに終わり、同項第2号又は第3号に該当する場合は速やかに開始する。

(選考の方法)

第5条 主任及び幹事候補者は、学部長が決定し、学長に推薦し、学長が理事長に申し出る。

(任期)

第6条 主任及び幹事の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(細則)

第7条 主任及び幹事候補者の選出に関し必要な細則は、学部長が定める。

(事務)

第8条 主任及び幹事の選考に関する事務は、人事課が行う。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第12号)

この規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第22号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学主任及び幹事の選考及び任期に関する規程

平成28年4月1日 規程第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第92号
令和2年4月1日 規程第12号
令和4年4月1日 規程第22号