○山陽小野田市立山口東京理科大学客員教授等規程

平成28年4月1日

規程第93号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の教育研究を向上させ、併せて国内外の教育研究機関等との学術交流の促進を図るため本学が招へいする客員教授等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「客員教授等」とは次に掲げる教育研究者をいい、それぞれの区分は、次条に定める資格の区分による。

(1) 客員教授(Visiting Professor)

(2) 客員准教授(Visiting Associate Professor)

(3) 客員研究員(Visiting Research Fellow)

(資格)

第3条 客員教授として委嘱することができる者は、原則として大学の教授並びにそれと同等の経歴及び業績があると認められる者とする。

2 客員准教授として委嘱することができる者は、原則として大学の准教授並びにそれと同等の経歴及び業績があると認められる者とする。

3 客員研究員として委嘱することができる者は、原則として大学の講師並びにそれと同等の経歴及び業績があると認められる者とする。

(委嘱期間)

第4条 客員教授等の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、特別の事情があるときは、これを延長することができる。

(手続)

第5条 客員教授等を委嘱しようとするときは、本学の学部長及び共通教育センター長は教授総会の議を経て、様式第1号による人事異動上申書に、様式第2号による教育研究計画書並びに本人の履歴書及び研究業績書を添えて、これを学長に提出しなければならない。ただし、専ら大学院における教育研究に係る場合は、大学院の研究科長は、研究科委員会の議を経て、これを行うことができる。

2 前条ただし書の規定により客員教授等の委嘱期間を延長しようとするときは、学部長は教授会又は教授総会の議を経て、研究科長は研究科委員会の議を経て、様式第1号による人事異動上申書に理由書を添え、これを学長に提出しなければならない。

(委嘱)

第6条 客員教授等は、学長の申出により、理事長が委嘱する。

(待遇)

第7条 客員教授等の手当、旅費、滞在費等については、理事長が、学長と協議の上、その都度決定する。

(服務等)

第8条 客員教授等の服務等については、学長がその都度定める。

(施設、設備等の利用)

第9条 客員教授等は、本学の教育職員に準じ、本学の施設、設備等を利用することができる。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第24号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第54号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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山陽小野田市立山口東京理科大学客員教授等規程

平成28年4月1日 規程第93号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第93号
平成31年4月1日 規程第24号
令和4年4月1日 規程第54号