○山陽小野田市立山口東京理科大学リサーチ・アシスタント規程

平成28年4月1日

規程第95号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)が行う研究プロジェクト等の補助的業務に従事させるリサーチ・アシスタント(以下「RA」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「RA」とは、本学が行う研究プロジェクト等において、本学の教育効果及び資質の向上を図るため、研究、実験等の補助的業務に従事させる者をいう。

(資格)

第3条 RAとなることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本学の大学院博士後期課程に在籍する学生で、当該研究プロジェクト等の研究代表者(以下「研究代表者」という。)の推薦が得られたもの

(2) 学業成績及び人物が優れている者

(3) 授業嘱託と兼務していない者

2 前項に規定する資格の審査については、別に定める。

(職務)

第4条 RAは、本学が行う研究プロジェクト等において、研究代表者の指示の下に、研究補助に従事するものとする。

(委嘱手続)

第5条 RAとして推薦すべき者があるときは、研究代表者は、その者の所属により、学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)に受入申請書(様式第1号)を提出し、学部長等は、学部運営会議、教授総会、研究科会議を経て、人事異動上申書(様式第2号)に受入申請書(様式第1号)及びRAとして推薦すべき者の履歴書を添えて、これを理事長及び学長に提出し、その承認を得なければならない。

2 RAは、理事長が委嘱する。

(委嘱期間)

第6条 RAの委嘱期間は、1年以内とする。ただし、毎年度更新することができる。

(従事制限)

第7条 RAとして従事させることができる時間については、RAが大学院の学生としての研究活動に支障を来さないよう配慮するものとし、1週につき原則として20時間を超えてこれに従事させることはできない。

(手当)

第8条 RAの手当については、別に定める。

(守秘義務)

第9条 RAは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規程第4号の7)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規程第82号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第22号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第21号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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山陽小野田市立山口東京理科大学リサーチ・アシスタント規程

平成28年4月1日 規程第95号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第95号
平成29年4月1日 規程第4号の7
平成30年4月1日 規程第82号
平成31年4月1日 規程第22号
令和4年4月1日 規程第21号