○山陽小野田市立山口東京理科大学名誉教授称号授与規程
平成28年4月1日
規程第96号
(趣旨)
第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号授与については、この規程の定めるところによる。
(選考基準)
第2条 名誉教授の称号は、次の各号のいずれかに該当する者について、選考の上、授与する。ただし、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)その他関係規程の定めるところにより、懲戒の処分を受けた者には、名誉教授の称号を授与しないことがある。
(1) 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の専任教授として15年以上在職し、本学において教育上又は研究等の功績があった者
(2) 本学の専任教授として在職し、前号に規定する年数には達しないが、本学において教育上又は研究等の功績が特に顕著であった者
(3) 本学の教育、研究の向上に特に功労顕著であった者
(在職年数の通算)
第3条 本学の専任教授として10年以上在職した者については、専任助教授又は専任准教授としての在職年数の2分の1、専任講師としての在職年数の3分の1を、それぞれ前条第1項第1号の在職年数として通算することができる。
(授与の特例)
第4条 第2条第1項第1号の規定にかかわらず、本学及び東京理科大学山口短期大学又は山口東京理科大学(以下「前身大学等」という。)に専任教授として通算15年以上在職した者に対し、名誉教授を授与することができる。
(選考の手続)
第5条 名誉教授の称号を授与しようとするときは、学長は学部運営会議の議を経た後、教授会の選考を経て決定するものとする。
(発令)
第6条 名誉教授の称号授与の発令は、理事長の同意を得て、学長が行う。
2 辞令様式は、別記様式のとおりとする。
(称号授与の取消し)
第7条 学長は、名誉教授の称号を授与された者が、その在職中又は退職後に公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員の懲戒等に関する規程(平成28年規程第126号)第6条又は第7条の規定による懲戒の事由に相当する行為をしたことが判明したときは、教授会の議を経て、名誉教授の称号を取り消すことができる。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規程第4号の8)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月19日規程第8号)
この規程は、平成30年1月19日から施行する。
様式 略