○山陽小野田市立山口東京理科大学名誉博士称号授与規程

平成28年4月1日

規程第97号

(趣旨)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号授与については、この規程の定めるところによる。

(授与)

第2条 名誉博士の称号は、学長が授与する。

(資格)

第3条 名誉博士の称号は、学術文化若しくは国際理解の発展に多大の功績を上げ、又は本学の教育研究の発展に顕著な功績があった者に授与することができる。

(手続)

第4条 名誉博士の称号を授与しようとするときは、学長と学部長の協議により候補者を選定し、教授総会の同意を得た上で、理事長が決定する。

2 授与日程等必要手続は、前項の協議によるほか、第6条に定めるところによる。

(名誉博士記の様式)

第5条 名誉博士記は、別記様式のとおりとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、名誉博士の称号に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

山陽小野田市立山口東京理科大学名誉博士称号授与規程

平成28年4月1日 規程第97号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第97号