○山陽小野田市立山口東京理科大学教育職員の服務に関する内規

平成28年4月1日

内規第4号

(趣旨)

第1条 この内規は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の教育職員(専任扱いの嘱託教員を含む。以下「教育職員」という。)の職務及びその責任の特殊性に基づき、教育職員の服務について定めるものとする。

(学外研修の取扱い)

第2条 教育職員は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下第4項において「就業規則」という。)第9条の規定にかかわらず、学長の承認を得て、その勤務時間を変更し、授業に支障のない限り学外において研修することができる。

2 教育職員は、前項の承認を得ようとするときは、勤務時間割振表(様式第1号)に授業時間、在校時間、学外研修時間等を記入し、学部長又は共通教育センター長を経て、学長に提出しなければならない。

(学外兼職の取扱い)

第3条 教育職員は、就業規則第8条の規定により学外兼職をするときは、兼職依頼書・許可願(様式第2号)を学部長又は共通教育センター長を経て学長に提出し、承認を得なければならない。

2 教育職員の学外兼職は、毎週定時に勤務を要する一般の兼職については、週4時間以内を原則とする。

(勤務時間割振表及び休講・補講の取扱い)

第4条 教育職員は、提出した勤務時間割振表による勤務時間を厳守し、休講する場合は、学部長又は共通教育センター長に届け出、代講又は補講の措置を講じなければならない。

(授業担当時間)

第5条 教育職員の授業担当時間は、週12時間を基準とする。この場合において、実験、実習及び実技は原則として3分の2、卒業研究は、3時間として計算する。

2 助教は、原則として前項に規定する授業担当時間の基準を超えて、授業担当をすることはできない。

3 学長又は理事長が教育職員として授業を担当する場合の授業担当時間は、週2時間を基準とする。この場合において、実験、実習及び実技並びに卒業研究の授業担当時間は、第1項の規定を準用する。

(助手の服務)

第6条 助手の服務については、第1条から第3条まで及び前条に規定するもののほか、学部等において特別の定めをすることができる。

(施行期日)

この内規は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日内規第2号)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日内規第3号)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日内規第4号)

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

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山陽小野田市立山口東京理科大学教育職員の服務に関する内規

平成28年4月1日 内規第4号

(令和5年4月1日施行)