○山陽小野田市立山口東京理科大学受託研究員規程

平成28年4月1日

規程第99号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の受託研究員(以下「研究員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(研究員)

第2条 学外の教育研究機関又は民間企業等で、職員の資質の向上を図るとともに、特殊事項に関し研究の指導を受けさせるため、その所属職員を研究員として本学に委託しようとするものがあるときは、研究事項等を適当と認め、かつ、本学の学生の学業に支障がないと認めた場合に限り、選考の上、受託することがある。

(資格)

第3条 研究員を志願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学の学部を卒業した者

(2) 学部において、前号に掲げる者と同等以上の学力があると認められた者

(受託の時期)

第4条 研究員の受託の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときは、学年の中途においても受託することがある。

(研究の期間)

第5条 研究員の研究期間は、1年以内とする。ただし、特別な事情があるときは、1年ごとに更新の手続をした上で、これを延長することができる。

(手続)

第6条 所属職員を研究員として委託しようとする学外の教育研究機関又は民間企業等の代表者(以下「委託者」という。)は、学長あての依頼書(様式第1号)に研究事項及び研究期間等を記載し、推薦書並びに本人の履歴書及び研究業績を添えて、学部長に提出しなければならない。

2 委託者は、前条ただし書の規定により研究期間を延長しようとするときは、学長あての依頼書(様式第1号)に理由書を添えて、学部長に提出しなければならない。

(受託の決定)

第7条 前条の規定による依頼があったときは、学部長は、教授会、教授総会の議を経て受託の可否を決定し、学長に申し出るものとする。

2 学長は、前項の規定による申出があったときは、回答書(様式第2号)により受託の承諾又は不承諾について委託者に回答するものとする。

(研究料等)

第8条 研究員の研究料は、月額7万円とし、委託者は、指定の期日までに研究期間に係る研究料の全額を前納しなければならない。ただし、文部科学省、日本学術振興会等から派遣される研究員については、それぞれが定める研究料の額とすることができる。

2 前項の研究料のほか、実験に要する特別の経費は、委託者の負担とする。

3 既納の研究料等は、いかなる理由があっても返還しない。

(監督及び指導)

第9条 研究員は、学部長の監督の下に、指導教員の指導を受け、本学において研究に従事するものとする。

2 指導教員は、学部長が定める。

(服務等)

第10条 研究員の服務等については、特に学長の許可を得た場合を除き、本学の教育職員の例による。

(図書の閲覧及び設備の利用)

第11条 研究員は、山陽小野田市立山口東京理科大学図書館(以下この条において「図書館」という。)の館長の許可を得て図書館備付けの図書を閲覧し、又は指導教員の許可を得て本学備付けの機械、器具類を利用することができる。

(受託の取消し)

第12条 委託者が所定の期日までに研究料等を納付しないとき、又は研究員がこの規程に違反し、若しくは研究員として適当でないと認めたときは、学部長の申出により、学長は、研究員の受託を取り消すことができる。

(受託の中止)

第13条 委託者がやむを得ない事情により研究の中止を願い出たときは、学部長の申出により、学長は、研究員の受託を中止することがある。

(研究証明書の交付)

第14条 研究員が相当の成績を上げて研究を終了し、指導教員及び学部長を経てその証明を願い出たときは、学長は、これに研究証明書を交付することがある。

(理事長への報告)

第15条 第7条の規定により研究員を受託したとき、第12条の規定により研究員の受託を取り消したとき、第13条の規定により研究員の受託を中止したとき、及び前条の規定により研究証明書(様式第3号)を交付したときは、学長は、その都度文書をもって理事長に報告するものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

山陽小野田市立山口東京理科大学受託研究員規程

平成28年4月1日 規程第99号

(平成28年4月1日施行)