○山陽小野田市立山口東京理科大学在外研究員等規程

平成28年4月1日

規程第100号

(趣旨)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)において学術の研究、調査又は視察、学術の国際交流、教育職員の教育研究能力の向上及び本学の発展充実を目的として、海外に派遣し、又は出張させる本学の専任職員(以下「在外研究員等」という。)については、この規程の定めるところによる。

(種類等)

第2条 在外研究員等の種類及びその区別は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 在外研究員 学術の研究を行い、教育及び研究の能力を向上させることを目的として、学長の命により原則として3月以上の期間海外に派遣される者をいう。

(2) 海外出張者 学会等への参加、学術の研究、調査又は視察の目的をもって、理事長又は学長の許可を得て原則として3月未満の期間海外に出張する者をいう。

(3) 海外校務出張者 管理運営等の校務に関する特定の目的をもって、理事長又は学長の命により海外に派遣される者をいう。

(資格)

第3条 本学から旅費の支給を受けて在外研究員として研究し得る者は、本学に当該年度の4月1日現在で原則として1年以上の期間在職した専任教育職員とする。

(期間)

第4条 在外研究員の研究期間は1年以内とし、第7条第1項の規定により、期間の延長を更に1年以内に限り認めることができる。

2 前項の研究期間を延長された者は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)第17条の規定により休職とすることができる。

(命令、許可及び旅費の支給)

第5条 在外研究員は、本人から提出される研究計画に基づき、学部長又は共通教育センター長(以下「学部長等」という。)の推薦した候補者につき、山陽小野田市山口東京理科大学国際交流センター会議(以下「国際交流センター会議」という。)の議を経て学長が命ずる。この場合、国際交流センター会議の議を経て本学から交通費、滞在費等の旅費の一部又は全額の支給を受けることができる。

2 海外出張者は、学部長等を経て、本人から提出される出張計画に基づき、学長又は理事長が許可する。この場合、本学から旅費の一部支給を受けることができる者は、当該年度の4月1日現在で本学に原則として1年以上の期間在職した専任職員とし、学部長等の推薦した候補者につき、国際交流センター会議の議を経なければならない。

3 海外校務出張者は、所属長等の申出に基づき、事務職員は理事長、教育職員は学長が命ずる。この場合、本学から原則として交通費、滞在費等の旅費の全額の支給を受ける。

4 在外研究員等の候補者の決定に当たっては、所属長は、正常な業務に支障がないよう調整を図らなければならない。

(計画の変更)

第6条 在外研究員は、研究調査等の都合により、又は病気その他の事由により研究計画及び研究期間の変更を余儀なくされたときは、その旨を学部長等に願い出て、学長の許可を得なければならない。

2 前項の場合において、所定の研究期間前に帰国し、又はその期間を著しく延長したときは、本学から支給した旅費の一部を返還させ、又はその追加をすることがある。

(在外研究員の取消し)

第7条 学長は、在外研究員が本学の命令に服さないとき、又はその規定に反し、その他在外研究員として不適当と認められる事情が生じたときは、国際交流センター会議の議を経て海外への派遣を取り消すことができる。

2 学長は、在外研究員が病気その他やむを得ない事由によって、海外における研究計画の遂行が不能又は困難なときは、本人の願い出により学部長等の意見を聴き、海外への派遣を取り消すことができる。

3 海外への派遣を取り消したときは、本学から支給した旅費の全額又は一部を返還させることができる。

(研究及び教育の義務)

第8条 在外研究員は帰国後原則として派遣期間の5倍に相当する期間を、海外出張者は出張期間の2倍に相当する期間を本学における業務に従事しなければならない。

(在外研究員の責任)

第9条 在外研究員は、その期間中、本学在外研究員としての本分を守り、研究目的以外の職務に従事してはならない。

(在外研究中の役職)

第10条 役職にある者が在外研究員となったときは、役職を交替し、又は代理を置かなければならない。

(海外出張者等への準用)

第11条 第6条第7条第9条及び前条の規定は、海外出張者及び海外校務出張者について準用する。この場合において、「在外研究員」とあるのは「海外出張者及び海外校務出張者」と、「研究期間」とあるのは「出張期間」と、「研究計画」とあるのは「出張計画」と、「学長」とあるのは「理事長又は学長」と、「学部長等」とあるのは「学部長等又は事務局長」と、「国際交流センター会議」とあるのは「教育職員にあっては国際交流センター会議、事務職員にあっては事務運営会議」と、「海外への派遣」とあるのは「海外への出張」と、「研究目的」とあるのは「出張目的」と読み替えるものとする。ただし、同条の規定は、海外出張者及び海外校務出張者のうち、短期間派遣されるものについては、これを適用しないことがある。

(細則)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、細則の定めるところによる。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規程第4号の10)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月4日規程第105号)

この規程は、平成30年12月4日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日規程第65号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第90号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第56号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学在外研究員等規程

平成28年4月1日 規程第100号

(令和4年4月1日施行)