○山陽小野田市立山口東京理科大学体育施設管理規程

平成28年4月1日

規程第102号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学体育施設(体育館、運動場、テニスコートその他附属施設をいう。以下「施設」という。)の適切な管理を図るために必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 施設の管理は、次条の施設監守責任者が当たる。

(施設監守責任者等)

第3条 施設監守責任者は、事務局長をもって充てる。

2 それぞれの施設に施設監守補助責任者を置くことができる。

(施設の使用範囲)

第4条 施設は、次に掲げる目的に使用するときに使用に供する。

(1) 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の行事

(2) 本学の体育授業

(3) 本学の学生及び職員の体育又は運動競技

(4) 本学の学生及び職員の対外試合

(5) 本学の認めた学外団体の利用

(施設の使用)

第5条 施設の使用については、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第64号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第63号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第93号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規程第34号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学体育施設管理規程

平成28年4月1日 規程第102号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第2編 学/第7章 理/第1節 法人関連施設
沿革情報
平成28年4月1日 規程第102号
平成30年3月30日 規程第64号
平成31年4月1日 規程第63号
令和2年4月1日 規程第93号
令和5年12月1日 規程第34号