○山陽小野田市立山口東京理科大学学生宿舎運営規程
平成28年4月1日
規程第106号
(趣旨)
第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学学生宿舎(以下「宿舎」という。)の運営については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 宿舎は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の学部及び大学院に在籍する学生(以下「本学学生」という。)の経済的負担を軽減するとともに、自立と責任に基づく自主的な共同生活を営むことにより、人格を陶冶やする場を提供することを目的とする。
(運営責任者等)
第3条 宿舎の運営責任者は、学生部長とする。
2 宿舎の運営に必要な事項は、学生部委員会の審議を経て、学生部長に報告する。
3 宿舎の運営に関する事務は、教務課が担当する。
(入居対象者等)
第4条 宿舎は、原則として本学の学部学生を入居させる。ただし、大学院生については、学部学生を監督する立場として、入居させる場合がある。
2 入学に係る手続を完了した者は、本学学生とみなすものとする。
3 居室に空き室(以下「空居室」という。)があるときは、本学で行われる行事の参加者等に利用させることができる。
(入居)
第5条 入居は、本学学生の希望者の中から学生部委員会の審議を経て、学生部長が許可する。
2 入居の許可を得た者は、所定の誓約書その他必要書類を提出しなければならない。
3 入居選考に関する規定は、学生部委員会の審議を経て学生部長が定める。
(入居年限)
第6条 入居年限は、1年を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、経済的事情等により生活が困難であると学生部長が認めた者から更新の願い出があった場合は、所定の手続を経て入居更新をすることができる。
(退去)
第7条 学生部長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、宿舎からの退去を命ずることができる。
(1) 退学、休学又は長期の欠席をした者
(2) 停学又は除籍になった者
(3) 医師により、疾病その他保健衛生上共同生活に適さないと認められた者
(4) 入居に係る費用の納入を怠った者
(5) 諸規則に違反し、宿舎の秩序を乱した者
(6) その他大学学生としてふさわしくない行為のあった者
(中途退室)
第8条 入居期間の中途で宿舎から退室を希望する者は、退室する1月前までに、教務課を経て学生部長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があった場合は、前納した費用を別に定めるところにより、返付することができる。
(宿舎内規律)
第9条 入居者は、宿舎施設及び自室を清潔に保ち、整理整頓に努めなければならない。
2 宿舎施設及び宿舎に設備した什器、備品等を滅失し、又は毀損した場合は、損害を弁償しなければならない。
3 入居者は、本人以外の者を居室内に入室させてはならない。
4 宿舎生活の規律、施設の取扱い等については、別に定める。
(宿舎使用料等)
第10条 入居の許可を得た者は、宿舎使用料を所定の期日までに納入しなければならない。
2 入居者は、宿舎の生活に係る光熱水費等の経費を負担しなければならない。
3 宿舎使用料及び光熱水費等の経費は、宿舎施設等の維持を図るために、毎年見直すものとする。
4 宿舎使用料及び光熱水費等の経費の取扱いについては、別に定める。
(宿舎使用料の免除)
第11条 経済的事情等により前条に規定する宿舎使用料の納入が困難である者については、学生部委員会の議を経て、学生部長が認めたときは、宿舎使用料を免除することができる。
(空居室利用基準)
第12条 空居室は、次の各号のいずれかに該当する者に利用させるものとする。
(1) 地域連携センター主催の事業等の参加者
(2) 本学で開催される学会、研修会等の参加者
(3) その他理事長及び学長が特に必要と認めた者
(空居室利用手続)
第13条 前条の規定により空居室の利用を希望する者は、所定の申込書を使用開始日の7日前までに教務課へ提出し、学生部長の許可を受けるものとする。
2 本学の行事で利用するときは、これを優先するものとする。
(空居室利用の取消し及び変更)
第14条 空居室の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の取消し及び宿泊者等の変更がある場合は、速やかに教務課に申し出なければならない。
(空居室利用料)
第15条 空居室の利用料は、別に定める。
2 利用者は、前項の利用料を教務課に前納するものとする。
3 前条に規定する利用の取消し及び変更による利用料の返付は、利用開始日の3日前までにその申出がない限り行わない。
4 理事長が特に必要と認めた場合は、利用料を減免することができる。
(空居室利用者の責任)
第16条 利用者は、第9条に規定する宿舎内規律及び関連規定を遵守しなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、宿舎の運営に関し必要な事項は、細則で定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。