○山陽小野田市立山口東京理科大学学生宿舎運営細則
平成28年4月1日
細則第9号
(入居申請)
第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学学生宿舎(以下「宿舎」という。)への入居を希望する者は、必要事項を記入した入居申請書に関係書類を添付して、所定の期日までに教務課へ提出するものとする。
(入居期間)
第2条 宿舎の入居期間は、毎年4月1日から翌年の3月20日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、経済的事情等により生活が困難であると学長が認めた者から入居更新の願い出があり、所定の手続を経て入居更新が認められた場合は、この限りでない。
(許可の取消し)
第3条 宿舎への入居を許可された者が入居申請書及び関係書類の虚偽の記載をしたことが判明したとき、又は所定の期日までに宿舎使用料の納入を怠ったときは、入居の許可を取り消すことができる。
(入居者の義務)
第4条 入居者は、火災予防及び防犯等、宿舎の管理運営上必要な指示に従わなければならない。
2 宿舎内で学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する伝染病が発生したとき、又はその疑いがあるときは、速やかに教務課へ届け出なければならない。
3 居室及び居室に設備した什器、備品等について、点検を受けるものとする。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。