○山陽小野田市立山口東京理科大学医薬用外毒物劇物危害防止管理規程
平成28年4月1日
規程第108号
(目的等)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)において、毒物劇物の管理責任体制を明確にし、もって保健衛生上の危害を未然に防止することを目的とする。
2 毒物劇物の管理及び取扱いについては、法令その他別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「毒物劇物」とは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物、劇物及び特定毒物をいう。
(遵守義務)
第3条 毒物劇物を管理する者又は取り扱う者は、関係法令及びこの規程の規定を遵守し、危害の防止に努めなければならない。
(管理組織)
第4条 本学に毒物劇物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、各管理単位ごとに毒物劇物管理単位責任者(以下「管理単位責任者」という。)及び毒物劇物取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)をそれぞれ置く。
(管理単位)
第5条 本学の各研究室を原則として管理単位とし、管理単位の認定は、管理責任者が別に定める。
(管理の統括)
第6条 学部長等は、第1条の目的を達成するため、管理責任者等に対し、関係法令及びこの規程の規定を遵守させるとともに、毒物劇物の管理について統括する。
(管理責任者)
第7条 管理責任者は、学部長等の指示により、所属する各管理単位の毒物劇物の取扱いについて掌握する。
2 管理責任者は、原則として学部にあっては学科主任、共通教育センターにあってはセンター長をもって充てる。
3 管理責任者は、必要に応じ、毒物劇物の保管場所等の立入検査等を行うことができる。
(管理単位責任者)
第8条 管理単位責任者は、管理単位に定められた研究室等の責任者がこれに当たる。
2 管理単位責任者は、管理責任者の命を受け、管理単位における毒物劇物に関する管理簿、自己点検表等により、その取扱いを定期的に確認し、異状を認めた場合は、速やかに管理責任者に報告し、適切な措置を講ずるものとする。
3 管理単位責任者は、毒物劇物の購入及び廃棄を適正に行うものとする。
(取扱責任者)
第9条 取扱責任者は、次の業務を行う。
2 取扱責任者は、管理単位責任者の命を受け、毒物劇物の取扱いについて毒物劇物を取り扱う実験者(以下「実験者」という。)に指導し、適正な保管管理に当たる。
3 取扱責任者は、毒物劇物の出し入れを厳密に行い、管理簿、自己点検表、使用状況等の記帳を行うものとする。
4 取扱責任者を置くことが困難な場合には、取扱責任者が執り行う業務を、管理単位責任者が行うものとする。
(委員会)
第10条 第1条の目的を達成するために、本学に毒物劇物保管管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に定める委員をもって組織する。
(1) 学部長、共通教育センター長
(2) 管理責任者
(3) その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第12条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学長が指名するものとする。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故のある場合は、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議事項)
第13条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 毒物劇物の危害を防止するための対策に関する事項
(2) 毒物劇物の危害の原因及び再発防止対策に関する事項
(3) 毒物劇物の危害を未然に防止するための教育及び訓練に関する事項
(4) その他毒物劇物の管理に関し、学部長等が諮問した事項
(運営)
第14条 委員会の開催は、年1回とする。ただし、緊急時には、随時開催することができる。
2 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。
(緊急時の措置)
第15条 管理単位ごとに保管されている毒物劇物に事故、災害、盗難等が発生した場合は、管理単位責任者は、速やかに管理責任者に連絡するとともに、その指示に従い、応急の措置を採らなければならない。
2 管理責任者は、事故等の連絡を受けたときは、直ちに所轄監督公務所に通報し、又は報告し、その指示を受けるとともに、速やかに学部長等に報告するものとする。
3 事故等が発生した場合は、管理責任者がその緊急措置に当たる。
4 管理責任者は、事故等が発生した場合は、速やかに学部長等を経由し、学長に事故報告書(様式第2号)を提出するものとする。
(貯蔵、陳列等)
第16条 毒物劇物を貯蔵し、又は陳列等をする場所は、その他の物を貯蔵し、又は陳列等をする場所と明確に区分された毒物劇物専用のものとし、かぎを掛ける設備等のある堅固な施設であるものとする。
2 貯蔵庫については、盗難防止のため、関係者以外の者が容易に近づけないよう措置を講ずるものとする。
(保管庫)
第17条 毒物劇物の保管庫は、次の条件を備えたものを設置するものとする。
(1) スチール製等堅固なもの
(2) 施錠できるもの
(3) 内部が透視できないもの
(4) 毒物劇物が飛散し、漏れ、しみ出し、又は地下にしみ込むおそれがないもの
(5) 薬瓶の転倒・落下防止装置が設けてあるもの
(6) 医薬用外毒物又は医薬用外劇物の表示がされているもの
(保管条件)
第18条 毒物劇物の保管は、管理単位責任者の下で取扱責任者が行い、かつ、実験者への毒物劇物受渡しを直接行うものとする。
2 保管庫のかぎは、管理単位責任者が管理する。
3 保管庫は、常時施錠し、必要に応じ、かぎを開けるものとする。
(管理簿、毒物劇物使用伝票等)
第19条 毒物劇物の購入量及び使用量を明確にするため、毒物劇物管理簿(様式第3号)を作成し、取扱責任者が、その必要事項を記帳し、管理単位責任者に報告する。
2 実験者が実験に必要な毒物劇物を使用するときは、毒物劇物使用伝票(様式第4号)に必要事項を記載の上、実験者の属する取扱責任者に提出し、その毒物劇物を取扱責任者から受けるものとする。
3 管理責任者から第1項にかかわる書類について提出を求められた場合は、管理単位責任者は、速やかに提出するものとする。
(自己点検)
第20条 取扱責任者は、毒物劇物の管理状況を毒物劇物危害防止対策総点検票(様式第5号)により点検し、管理単位責任者に報告する。
2 管理単位責任者は、年2回、毒物劇物危害防止対策総点検票を管理責任者に提出する。
3 管理責任者は、毎年、毒物劇物の管理状況について、学部長等に報告するものとする。
(毒物劇物の購入)
第21条 毒物劇物の購入を要するときは、取扱責任者は、毒物劇物購入伝票(様式第6号)をもって管理単位責任者に申請する。
2 管理単位責任者は、前項に掲げる申請があったときは、実験に必要な量を考慮し、計画的に購入する。
(毒物劇物の廃棄)
第22条 毒物劇物の廃棄は、別途指定する期日までに取扱責任者が廃棄物を取りまとめ、毒物劇物廃棄伝票(様式第6号)を作成し、管理単位責任者を経て管理責任者に届け出るものとする。
2 毒物劇物の廃棄は、管理責任者の指示により、施設管理課が行う。
(教育及び訓練)
第23条 学部長等は、第4条に規定する各責任者及び実験者が毒物劇物の知識を高め、保健衛生上の危害を未然に防止するため、教育及び訓練を実施し、並びに公的機関等が行う講習会に出席させることができる。
2 前項に掲げる教育及び訓練は、原則として次のとおりとする。
(1) 法の規制に関する教育
(2) 事故等における応急措置に関する教育及び訓練
(3) 毒物劇物の危害性に関する教育
(4) 防災訓練
(5) 毒物劇物の安全な取扱いに関する教育
(細目等)
第24条 この規程についての細目その他毒物劇物の管理及びその取扱いについて必要な事項は、別に定めることができる。
(事務)
第25条 毒物劇物に関する事務は、施設管理課が行う。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第58号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第61号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第83号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第47号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。