○山陽小野田市立山口東京理科大学入学試験実施規程
平成28年4月1日
規程第109号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 入学試験問題出題委員会(第3条―第8条)
第3章 入学試験実施本部(第9条―第15条)
第4章 推薦入学実施委員会(第16条―第21条)
第5章 合格者決定会議(第22条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の入学試験実施に関する事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 入学試験を統一的かつ円滑に実施するため、毎年適当な時期に、次に掲げる実施機関を設け、それぞれの業務終了と同時に解散する。
(1) 入学試験問題出題委員会
(2) 入学試験実施本部
2 入学試験の合格者を審議し、決定するため、合格者決定会議を置く。
第2章 入学試験問題出題委員会
(業務)
第3条 入学試験問題出題委員会(以下「出題委員会」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 入学試験問題の作成及び点検
(2) 入学試験問題の印刷、校正及び管理
(3) その他入学試験問題に関する事項
(組織)
第4条 出題委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
(委員の選任)
第5条 出題委員会の委員は、毎年5月末日までに、本学の教授、准教授及び講師のうちから本学の学長(以下「学長」という。)が委嘱する。
2 前項に定める場合において、委員の氏名は、公表しない。
(会議の招集及び議長)
第6条 出題委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(運営の細目)
第7条 出題委員会の会議運営等の細目は、出題委員会が定める。
(事務)
第8条 出題委員会に関する事務は、入試広報課において行う。
第3章 入学試験実施本部
(組織)
第9条 入学試験実施本部(以下「実施本部」という。)は、本部長1人、本部委員、監督者、採点委員及び面接委員各若干人をもって組織する。
(業務)
第10条 本部長は、実施本部の業務を統括する。
2 委員等は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本部委員 本部長の職務を助ける。
(2) 監督者 入学試験の監督、試験答案の回収整理、出欠調査等の業務を行う。
(3) 採点委員 試験答案の採点業務を行う。
(4) 面接委員 受験生に対する面接業務を行う。
(本部長及び委員の指名)
第11条 本部長は、学長をもって充て、本部委員は、教授のうちから、監督者、採点委員及び面接委員は、教授、准教授、講師及び助教のうちから、学長が指名する。
(試験場責任者)
第12条 入学試験場を2箇所以上設ける場合は、試験場ごとに責任者1人を置くものとし、本部委員又は第15条2項に定める事務責任者から、本部長が指名する。
(補助員)
第13条 試験監督、採点又は面接の業務等実施上必要があるときは、委員等のほかに補助員を置くことができる。
2 補助員は、学長が指名し、又は委嘱する。
(実施細目)
第14条 実施本部の業務実施上必要な細目は、本部長が定める。
(事務)
第15条 実施本部に関する事務は、入試広報課において行う。
2 入学試験場を2箇所以上設ける場合は、試験場ごとに事務責任者1人を置くものとし、事務職員のうちから、学長が指名する。
第4章 推薦入学実施委員会
(業務)
第16条 推薦入学実施委員会(以下「推薦委員会」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 推薦基準等推薦入学実施上の方針の検討
(2) 推薦依頼校の選定
(3) 推薦入学者の追跡調査
(4) その他推薦入学実施に関する事項
(組織)
第17条 推薦委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 入試担当理事
(2) 推薦入学を実施する学科の専任教授 各1人
(3) 理事長が推薦する者 1人
(4) 学長が推薦する者 1人
2 前項第2号に規定する委員は、学科から選出された候補者について学長が選出し、理事長に申し出る。
3 委員長は、委員の互選によって定める。
5 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の選任)
第18条 推薦委員会の委員は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。
(招集及び議長)
第19条 推薦委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事及び運営)
第20条 推薦委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、推薦委員会が定める。
(事務)
第21条 推薦委員会に関する事務は、入試広報課において処理する。
第5章 合格者決定会議
(任務)
第22条 合格者決定会議(以下「決定会議」という。)は、本学が行う入学試験について学部教授総会等の議に基づき、合格者を審議し、決定する。
(組織)
第23条 決定会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 入試担当理事
(3) 学部長又は研究科長
(4) 学科主任、共通教育センター長又は研究科幹事
(5) 事務局長
2 前項の規定にかかわらず、入試種別により当該決定会議に係る構成員を別に定めることができる。
3 理事長は、決定会議に出席し、意見を述べることができる。
(招集及び議長)
第24条 決定会議は、学長が招集し、その議長となる。ただし、学長に事故があるときは、学長の指名する者がその職務を代理する。
(議事及び運営)
第25条 決定会議の議事及び運営に関し必要な事項は、学長が定める。
(事務)
第26条 決定会議に関する事務は、入試広報課において行う。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第60号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第97号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第49号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第43号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月1日規程第69号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。