○山陽小野田市立山口東京理科大学外国人入学に関する規程

平成28年4月1日

規程第110号

(趣旨)

第1条 外国人で、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)に入学を志願するものの入学に関する取扱いは、この規程の定めるところによる。

(入学資格)

第2条 本学に入学を志願することのできる者は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)に規定する資格を有する者とする。

(入学願書の提出)

第3条 本学に入学を志願する者は、それぞれ所定の期日までに、次に掲げる書類に入学検定料を添えて提出しなければならない。

(1) 日本に居住する外国人の場合

 一般の入学志願者と同様の書類

 登録原票記載事項証明書

(2) 外国に居住する外国人の場合

 一般の入学志願者と同様の書類(ただし、調査書を除く。)

 履歴書

 最終出身学校の学業成績証明書

 身元保証書

日本に居住する確実な保証人(保証人が外国人である場合は、原則として在学期間中在日し得る者)により日本入国後の行為一切について責任を持つことを証明する書類

 推薦書

最終出身校の学長(校長)又は指導教員による推薦書。ただし、外国の政府機関の発行した推薦書によって代えることもできる。

2 特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、一部分の書類を省略して提出させることができる。

(入学試験)

第4条 入学志願者に対する入学試験は、次のとおりとする。

(1) 日本に居住する外国人の場合

一般の入学志願者と同様とする。

(2) 外国に居住する外国人の場合

学修に必要な日本語及び学力につき筆記、口述その他適当な方法により試験を行う。

2 特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、特別の選考を行うことがある。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、入学に関する取扱いは、全て一般の学生に関する規定の例による。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学外国人入学に関する規程

平成28年4月1日 規程第110号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第8章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第110号