○山陽小野田市立山口東京理科大学編入学、再入学及び転学科規程

平成28年4月1日

規程第111号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第26条から第29条までに定めるもののほか、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における編入学、再入学及び転学科(以下「編入学等」という。)に関する事項を定めるものとする。

(転学科)

第2条 本学の学生で転学科を希望するものがあるときは、当該学科に欠員があり、かつ、学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、選考の上、3学年以下の学年に転学科を許可することがある。ただし、転学科は、在学中に1回に限る。

(既に修得した学科目の取扱い)

第3条 編入学等を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱いについては、学部の定めるところによる。

(選考の時期及び方法)

第4条 編入学等の選考の時期は、原則として一般の入学試験と同時期に行うものとし、選考の方法は、学部の定めるところによる。

(編入学等の時期)

第5条 編入学等の時期は、学年の始めとする。ただし、その年に編入学等の選考を行うか否かは、学部が定めて学長の承認を得るものとする。

(出願の手続)

第6条 編入学等を志願する者は、所定の願書その他必要書類に入学検定料(転学科の場合は、審査料)3万円を添え、指定の期日までに提出しなければならない。

2 転学科を希望する者は、前項に規定するもののほか、学部長の受験許可を受けなければならない。

(入学手続)

第7条 編入学等を許可された者の入学手続については、原則としてその年新たに1学年に入学を許可された者(以下「新入生」という。)の例による。

(入学金及び授業料等納付金の額)

第8条 編入学等を許可された者の納付すべき入学金(転学科の場合は、手続料)、授業料、その他の納付金の額は、次のとおりとする。

(1) 編入学 新入生の額と同額とする。

(2) 再入学 新入生の額と同額とする。

(3) 転学科 手続料は2万2,000円とし、それ以外の納付金は同級生の額と同額とする。ただし、転学科前に納付した入学金の額が同級生の既納額に満たないときは、その差額を納付しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に特に定めるもののほか、編入学等について必要な事項は、学長が定めるものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学編入学、再入学及び転学科規程

平成28年4月1日 規程第111号

(平成28年4月1日施行)