○山陽小野田市立山口東京理科大学研究生規程

平成28年4月1日

規程第112号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第42条第3項及び山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則(平成28年学則第2号)第33条第3項の規定に基づき、研究生に関し必要な事項を定めるものとする。

(研究生)

第2条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)において専門事項について研究しようとする者があるときは、本学の学部(以下「学部」という。)又は大学院の研究科(以下「研究科」という。)において支障がないと認めた場合に限り、研究生として入学を許可することがある。

(資格)

第3条 学部の研究生を志願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学士の学位を有する者

(2) 学部において前号と同等以上の学力があると認めた者

2 研究科の研究生を志願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士又は博士の学位を有する者

(2) 研究科において前号と同等以上の学力があると認めた者

(出願手続)

第4条 研究生を志願する者は、研究事項及び希望する在学期間を記載した願書に履歴書及び別に定める入学検定料を添えて、学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)に提出しなければならない。

(入学許可)

第5条 学部長等は、前条の規定による願い出があったときは、学部又は研究科の定めるところにより選考した上、その合否を決定する。

(入学手続)

第6条 研究生として入学を許可された者は、指定の期日までに、別に定める額の入学金及び授業料を納付しなければならない。

2 前項の入学金及び授業料を納付しない者は、入学の許可を取り消す。

(入学時期)

第7条 研究生の入学時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(在学期間)

第8条 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、1年未満に限り在学期間の延長を許可することがある。

(指導教員等)

第9条 研究生は、指導教員の指導を受け、本学において研究に従事するものとする。

2 指導教員は、学部長等がその都度定める。

3 指導教員が必要と認めたときは、学部長等の許可を得て、研究事項に関連のある学科目の講義又は実験に研究生を出席させることができる。

(兼職許可)

第10条 研究生は、研究事項に関連のない業務に従事しようとするときは、学部長等の許可を受けなければならない。

(実験に要する経費)

第11条 研究生の実験に要する経費は、本人の負担とする。

(納付金の不返還)

第12条 既納の入学検定料、入学金及び授業料の納付金は、いかなる理由があっても返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、入学辞退等特別な事由があると認められた場合に限り、入学検定料及び入学金を除く授業料等を返還することができる。

(退学及び除籍)

第13条 研究生がその在学期間を満了したときは、退学とする。

2 研究生が在学期間中に退学しようとするときは、学部長等に願い出て、許可を受けなければならない。

3 学部長等は、研究生がこの規程に違反し、又は研究生として適当でないと認めたときは、これを除籍することができる。

(研究証明書の交付)

第14条 学部長等は、研究生が相当の成績を上げ、指導教員を経てその証明を願い出たときは、これに研究証明書を交付することがある。

(学長への報告)

第15条 第6条の規定により研究生の入学を許可したとき、第13条の規定により退学とし、又は退学を許可したとき、及び前条の規定により研究証明書を交付したときは、学部長等は、その都度文書をもって学長に報告するものとする。

(準用規定)

第16条 この規程に特に定めるもののほか、研究生については、本学の学部及び大学院の学生に関する規定を準用する。

(細則)

第17条 この規程の施行に関し必要な細則は、学部又は研究科において定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学研究生規程

平成28年4月1日 規程第112号

(平成28年4月1日施行)