○山陽小野田市立山口東京理科大学科目等履修生規程

平成28年4月1日

規程第113号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第43条第3項及び山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則(平成28年学則第2号)第31条の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の科目等履修生に関する事項を定めるものとする。

(科目)

第2条 履修を許可する授業科目は、学部又は大学院研究科(以下「学部等」という。)において定める。

(選考)

第3条 科目等履修生は、学部等において学生の学修に支障がないと認めた場合に限り選考するものとし、選考を行うか否かは、学部等においてその都度定める。

2 選考は、原則として学年の始めに行うものとし、選考の方法は、学部等の定めるところによる。

(納付金の不返還)

第4条 既納の審査料、履修料、並びに実験及び実習に要する費用の納付金は、いかなる理由があっても返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、履修できない特別な事由があると認められた場合に限り、審査料を除く履修料等を返還することができる。

(履修許可の取消し)

第5条 科目等履修生が本学の規則に違反し、又はその本分に反する行為をしたときは、履修の許可を取り消すことがある。

(履修証明書等)

第6条 科目等履修生として履修した者には、履修証明書又は単位修得証明書を交付することがある。

(その他)

第7条 この規程に特に定めるもののほか、科目等履修生については、学部学生及び大学院学生に関する規定の例による。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学科目等履修生規程

平成28年4月1日 規程第113号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第8章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第113号