○山陽小野田市立山口東京理科大学留学規程
平成28年4月1日
規程第114号
(趣旨)
第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第30条の2及び山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則(平成28年学則第2号)第26条の規定に基づく山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)及び本学大学院の学生の外国の大学等への留学に関する事項は、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「留学」とは、教育上有益と認められ、所定の手続を経て学長が許可し、外国の大学等で学修することをいう。
2 この規程において「外国の大学等」とは、外国における正規の高等教育機関で、学位授与権を有するもの又はこれに相当する教育研究機関をいう。
(留学の区分)
第3条 留学の区分は、次のとおりとする。
(1) 協定校留学 本学との間で学生の相互交流協定を締結した外国の大学等への留学
(2) 申請校留学 学生の申請に基づき学長が許可した外国の大学等への留学
(資格)
第4条 留学を希望する者は、本学に1年以上在学し、所定の単位を修得しておかなければならない。
2 大学院学生にあっては、前項の規定を適用しない。
(許可)
第6条 留学の許可は、在学する学部の教授総会又は研究科の研究科会議の議を経て、学長が決定する。
(期間)
第7条 在学中に留学できる期間は、1年以内とし、在学期間に算入する。ただし、教育上有益と認められる場合には、1年間を限度に延長することができる。
(終了の手続)
第8条 外国に留学した者は、帰国の日から1月以内に留学報告書(様式第3号)を学長に提出しなければならない。
(修得単位の認定)
第9条 留学期間中に留学先の外国の大学等において修得した単位の全部又は一部を、在学する学部の教授総会又は研究科の研究科会議が適当と認めたものに限り、本学の卒業又は修了に必要な単位として認定することができる。
2 申請校留学に係る前項の規定による単位の認定は、事前に履修許可を受けた範囲内とする。
3 前2項の規定により認定することのできる単位数は、学部にあっては60単位、研究科にあっては10単位を超えないものとする。
(授業料)
第10条 留学する者は、留学期間中にあっても本学の学生として授業料を納付しなければならない。
(留学許可の取消し)
第11条 学長は、次の各号のいずれかに該当する留学については、留学先の外国の大学等と協議し、在学する学部又は研究科の議を経て、留学の許可を取り消すことができる。
(1) 学修又は研究の実が上がらないと認められる者
(2) 事情により留学を継続できなくなった者
(3) 留学先の大学等の規則等に反する行為を行った者
(4) この規程の定める義務を怠った者
(5) その他学生としての本分に反した者
(細則)
第12条 この規程の施行に関し必要な細則は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。