○山陽小野田市立山口東京理科大学学籍簿に関する取扱要領

平成28年4月1日

要領第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、山陽小野田市立山口東京理科大学学籍に関する取扱規程(平成28年規程第115号)第2条第4項の規定に基づき、学籍簿の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(学籍簿)

第2条 学生の学籍を管理するため、「学籍簿」(様式第1号)を備えるものとする。

2 学籍簿には、次の各号に掲げる項目を記載するものとする。

(1) 学生の学籍等に関すること。(学籍番号、入試形態、所属学部学科、カナ氏名、氏名、生年月日、性別、国籍、最終学歴)

(2) 学生の住所等に関すること。(住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先)

(3) 帰省先に関すること。(住所、電話番号)

(4) 保証人に関すること。(カナ氏名、氏名、続柄、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先)

(5) 保証人以外の緊急時連絡先に関すること。(緊急時連絡先、緊急時連絡先電話番号)

(6) 学年進行状況に関すること。

(7) 異動・出学情報に関すること。

3 前項第7号に規定する異動内容に関する記載は、次の各号のとおりとする。

(1) 入学

(2) 転部

(3) 転科

(4) 編入

(5) 再入学

(6) 卒業

(7) 退学

(8) 除籍

(9) 休学

(10) 停学

(11) 留学

(12) 転出

(13) 入学辞退

(14) 研究生修了

4 学籍簿に記載する情報は、学生の修学上の指導に供するとともに、関係法令を遵守して利用するものとし、不当な目的に利用してはならないものとする。

(学籍情報リスト)

第3条 「学籍情報リスト」とは、前条第2項各号に規定する項目のうち、保証人生年月日、保証人以外の緊急時連絡先及び学年進行状況を除いた項目を記載したものをいう。

2 学籍情報リストは、必要に応じて出力し、学生指導に利用するものとする。

(学籍簿の作成手順)

第4条 学籍簿の作成手順は、次のとおりとする。

(1) 学籍簿の作成に必要な項目に基づいた学生登録書(様式第2号)を入学関係書類に同封する。

(2) 学生は、学生登録書に必要事項を記入し、入学後、教務課に提出する。

(3) 教務課は、学生登録書をもとに一括してデータ化し、教務システムに一括して登録する。

(4) 教務課は、学生登録書を適切に管理及び保存する。

(5) 教務課は、毎年5月1日以降に学籍簿を出力し、適切に管理及び保存するものとし、その後も必要に応じ、適宜出力することができる。

(登録内容の変更申請)

第5条 学籍簿に記載の情報に変更又は修正が生じた場合は、学生は別表に定める区分等に応じ、学生支援システムによる変更・修正の申請又は教務課への変更・修正の申出を行うこととする。

(学籍簿の保存)

第6条 教務課は、毎年度の卒業、修了、退学、転出、除籍等により学籍を失った者の学籍簿について、翌年度の4月1日以降に出力し、永久保存する。

(要領の改廃)

第7条 この要領の改廃は、教授総会又は研究科委員会の議を経て行うものとする。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

項目

変更又は修正申請

本人

カナ氏名

CLASS

氏名

CLASS

生年月日

事務部

性別

事務部

国籍

事務部

現住所

CLASS

電話番号

CLASS

携帯電話番号

CLASS

勤務先

CLASS

帰省先

住所

CLASS

電話番号

CLASS

保証人

カナ氏名

CLASS

氏名

CLASS

続柄

CLASS

生年月日

事務部

住所

CLASS

電話番号

CLASS

携帯電話番号

CLASS

勤務先

CLASS

保証人以外の緊急時連絡先

緊急時連絡先

事務部

緊急時連絡先電話番号

事務部

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山陽小野田市立山口東京理科大学学籍簿に関する取扱要領

平成28年4月1日 要領第6号

(平成28年4月1日施行)