○山陽小野田市立山口東京理科大学授業料等未納者に係る除籍の取扱要領
平成28年4月1日
要領第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、山陽小野田市立山口東京理科大学学籍に関する取扱規程(平成28年規程第115号。以下「学籍取扱規程」という。)第7条第4項の規定に基づき、授業料未納者に係る除籍の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(分納の納入期限)
第2条 山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第36条、山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則(平成28年学則第2号)第46条に規定する2期に分納する場合の納入期限は、次のとおりとする。
(1) 前期 5月30日
(2) 後期 10月30日
(前期の除籍手続)
第3条 前期における除籍の手続は、次のとおりとする。
(1) 財務課は、6月1日以降に授業料等未納者に督促状を送付する。
(3) 前号の通知は、配達証明郵便により行うものとする。
(4) 教務課は、7月末日時点での授業料等の納入情報を取りまとめ、第2号で作成した前期除籍予定者調書の更新版を作成し、速やかに学長に報告する。
(5) 学長は、前号の報告を受けたときは、その後に開催される最初の教授総会又は研究科会議に当該学生の除籍について諮る。
(6) 学長は、前号の結果を受け、除籍を決定する。
(8) 前号の通知は、配達証明郵便により行うものとする。
(後期の除籍手続)
第4条 後期における除籍の手続は、次のとおりとする。
(1) 財務課は、11月1日以降に授業料等未納者に督促状を送付する。
(3) 前号の通知は、配達証明郵便により行うものとする。
(4) 教務課は、12月20日時点での授業料等の納入情報を取りまとめ、第2号で作成した後期除籍予定者調書の更新版を作成し、速やかに学長に報告する。
(5) 学長は、前号の報告を受けたときは、その後に開催される最初の教授総会又は研究科会議に当該学生の除籍について諮る。
(6) 学長は、前号の結果を受け、除籍を決定する。
(8) 前号の通知は、配達証明郵便により行うものとする。
(要領の改廃)
第5条 この要領の改廃は、教授総会又は研究科委員会の議を経て行うものとする。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要領第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要領第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要領第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。