○山陽小野田市立山口東京理科大学追試験に関する細則
平成28年4月1日
細則第6号
(趣旨)
第1条 この細則は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第10条第3項の規定に基づき、追試験に関し必要な事項を定めるものとする。
(追試験の許可)
第2条 学部長は、特別な理由により定期試験の受験ができなかった者に対して、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、教務委員会の議を経て追試験を許可することがある。
(1) 病気欠席(診断書添付のもので、やむを得ず欠席した者と判断されるもの)
(2) 忌引き
(3) 交通機関の事故
(4) 火災、風水害等のり災
(5) その他正当な理由と認められるもの
(追試験の不許可)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、追試験を許可しない。
(1) 学費滞納
(2) 遅刻(証明書のない場合)
(3) その他本人の不注意と判断されるもの
(手続)
第4条 追試験を希望する者は、定期試験終了後1週間以内に、受験できなかった理由を証明する書類を、別に定める追試験願に添付し、学部長に提出しなければならない。
(追試験料の納付)
第5条 追試験を許可された者は、1科目につき別に定める追試験料を納付し、受験票の交付を受け、受験するものとする。
附則
(施行期日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。