○山陽小野田市立山口東京理科大学学生表彰規程

平成28年4月1日

規程第116号

(表彰基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体(以下この条において「者」という。)に対して行うものとする。

(1) 研究等の成果が特に優れていると認められる者

(2) 学業の成績が特に優れていると認められる者

(3) 課外活動の成果が特に顕著であり、かつ、課外活動の振興に功績があったと認められる者

(4) 社会活動において優れた評価を受け、かつ、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の名誉を著しく高めたと認められる者

(5) その他学長が特に表彰に値すると認める者

(推薦)

第3条 表彰の推薦は、次の各号に掲げる推薦者が学生表彰推薦書(別記様式)に表彰基準を満たすことを証する書類等を添え、学長に提出することにより行うものとする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する基準に係る推薦については、学部長若しくは学科主任又は研究科幹事

(2) 前条第1項第3号に規定する基準に係る推薦については、当該団体の顧問教員

(3) 前条第1項第4号及び第5号に規定する基準に係る推薦については、表彰に該当すると思われる個人又は団体の活動について知り得た本学の専任職員

(審査)

第4条 学長は、前条に定めるところにより、推薦を受けたときは、第2条第1項第1号第2号及び第5号にあっては、学部運営会議又は研究科長に、同条第1項第3号及び第4号にあっては、学生部委員会にその審査を付託又は委任するものとする。

2 学部運営会議、研究科長及び学生部委員会(以下「会議等」という。)は、前項に規定する付託又は委任を受けたときは、審査を行い、その結果を学長に報告するものとする。

3 会議等が審査において必要と認めたときは、会議等に構成員以外の者の出席等を求め、その意見を聴くことができる。

(決定)

第5条 学長は、前条第2項に規定する報告に基づき、当該学生等の表彰を決定するものとする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状の授与をもって行う。また、表彰状とともに副賞として記念品等を贈呈することができる。

(表彰の周知)

第7条 学長は、表彰を行ったときは、学内に周知するものとする。

(事務)

第8条 表彰に関する事務は、教務課において行う。

(外部団体による表彰)

第9条 学長に対して外部団体等から学生表彰の推薦依頼があり、学長がこれを認め推薦を行う場合の審査及び決定の方法については、第4条及び第5条の規定を準用する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、学生の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規程第4号の9)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規程第39号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

画像

山陽小野田市立山口東京理科大学学生表彰規程

平成28年4月1日 規程第116号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第2編 学/第9章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第116号
平成29年4月1日 規程第4号の9
令和5年12月1日 規程第39号