○山陽小野田市立山口東京理科大学学生表彰規程
平成28年4月1日
規程第116号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第50条第2項及び山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則(平成28年学則第2号)第40条に規定する授賞に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体(以下この条において「者」という。)に対して行うものとする。
(1) 研究等の成果が特に優れていると認められる者
(2) 学業の成績が特に優れていると認められる者
(3) 課外活動の成果が特に顕著であり、かつ、課外活動の振興に功績があったと認められる者
(4) 社会活動において優れた評価を受け、かつ、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の名誉を著しく高めたと認められる者
(5) その他学長が特に表彰に値すると認める者
(2) 前条第1項第3号に規定する基準に係る推薦については、当該団体の顧問教員
2 学部運営会議、研究科長及び学生部委員会(以下「会議等」という。)は、前項に規定する付託又は委任を受けたときは、審査を行い、その結果を学長に報告するものとする。
3 会議等が審査において必要と認めたときは、会議等に構成員以外の者の出席等を求め、その意見を聴くことができる。
(決定)
第5条 学長は、前条第2項に規定する報告に基づき、当該学生等の表彰を決定するものとする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状の授与をもって行う。また、表彰状とともに副賞として記念品等を贈呈することができる。
(表彰の周知)
第7条 学長は、表彰を行ったときは、学内に周知するものとする。
(事務)
第8条 表彰に関する事務は、教務課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、学生の表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規程第4号の9)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規程第39号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。