○山陽小野田市立山口東京理科大学学生相談規程

平成28年4月1日

規程第117号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における学生相談に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学生相談は、学生の個人的問題に関する相談に応じることにより、学生生活の充実及び人間的成長を助けることを目的とする。

(体制)

第3条 学生相談の統括は、学生部長が行うものとし、学生部委員のうち本学の専任教育職員が相談業務を行う。

2 前項に規定する者のほか、必要に応じてカウンセラー等の専門相談員を置くことができる。

(他部署との連携)

第4条 学生からの相談を受ける者(以下「相談員」という。)は、第2条に規定する目的を達成するため、必要に応じて関係部署等との連携を取りながら業務を行う。

(守秘義務)

第5条 相談員は、業務上知り得た個人の秘密を厳守しなければならない。

(事務)

第6条 学生相談に関する事務は、教務課において行う。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学学生相談規程

平成28年4月1日 規程第117号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第9章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第117号