○山陽小野田市立山口東京理科大学における大学間協定に基づく特別履修生、特別研究学生及び特別履修学生の授業料等の不徴収に関する規程
平成28年4月1日
規程第119号
(趣旨)
第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における大学間相互単位互換協定(以下「互換協定」という。)又は大学間特別研究学生交流協定(以下「交流協定」という。)に基づき、本学に受け入れる特別履修生、特別研究学生及び特別履修学生の授業料等を不徴収とする措置(以下「不徴収措置」という。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(不徴収措置の目的)
第2条 不徴収措置は、互換協定又は交流協定により相互に不徴収措置を講ずることにより、大学間の交流及び協力を促進し、大学教育及び大学院の充実に資することを目的とする。
(不徴収の範囲)
第3条 不徴収措置の対象となる授業料等の範囲は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号。以下「学則」という。)第34条第1項の入学検定料、学則第35条第1項の入学金、及び学則第36条第1項の授業料並びに山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則(平成28年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第41条第1項の入学検定料、大学院学則第42条第1項の入学金及び大学院学則第43条第1項の授業料とする。
(1) 学則第47条に規定する特別履修生
(2) 大学院学則第10条に規定する特別研究学生
(3) 大学院学則第11条に規定する特別履修学生
2 不徴収措置は、対象者の在学する大学においても本学の学生に対し互換協定又は交流協定に基づいて本学と同様の不徴収措置が適用される場合に、対象者に対し適用するものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。