○山陽小野田市立山口東京理科大学学生懲戒細則

平成28年4月1日

細則第5号

(懲戒の種類)

第2条 懲戒の種類及び定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 譴責 学生の行った非違行為を戒めて事後の反省を求め、将来にわたって学生の本分に反する行為を行わないよう、文書により注意を喚起することをいう。

(2) 謹慎 有期処分とし、この期間の登校を禁止することをいう。ただし、本学の呼出しに応じて教育的指導を受けることを妨げない。謹慎期間は30日以内とし、これを修業年限に含める。

(3) 停学 6箇月以上の無期又は1箇月以上6箇月未満の有期期間を定めて、本学の学生としての活動を停止することをいう。

(4) 退学 学生としての身分を剥奪する。この場合、再入学は認めない。

(懲戒処分の基本方針)

第3条 懲戒処分は、当該事案の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育的配慮を加えた上で行うものとする。

(懲戒処分の発議)

第4条 学生が懲戒に相当すると思われる行為(以下「事案」という。)を行ったことを知った当該学生の所属する学科の学科主任(以下「関係学科主任」という。)は、直ちに学部長に報告するものとする。

2 学部長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに学長に報告するとともに、事案の事実の確認及び調査を行い、懲戒処分の必要性の有無等を検討する。

(事情聴取)

第5条 学部長は、前条に規定する事案の事実の確認及び調査を行うため、調査委員会を設置する。

2 調査委員会は、当該学生又は保証人に対し、事情の聴取を行うものとする。この場合において、必要に応じ関係者への聴取も行うものとする。

3 前項に規定する事情の聴取に際し、当該学生に弁明の機会を与えなければならない。ただし、この場合において、学生が心身の故障、身柄の拘束等の事由により、口頭による意見陳述ができないときは、これに替えて弁明書又は保証人による意見書を提出する機会を与えるものとする。

4 前項に規定する弁明の機会を与えたにもかかわらず、正当な理由なく当該学生が欠席し、又は弁明書若しくは保証人による意見書を提出しなかった場合は、この権利を放棄したものとみなす。

(調査の結果の報告)

第6条 前条第1項に規定する調査委員会は、事案の事実の確認及び調査の結果を学部長に報告する。

(懲戒委員会)

第7条 学部長は、前条に定める調査委員会の報告に基づき、懲戒処分の要否及び懲戒処分を行う場合の内容について審議を行うため、懲戒委員会を設置する。

2 懲戒委員会は、審議の結果、懲戒の処分を行うことが適当であると認めた場合には、懲戒処分案を作成し、速やかに学部長に報告する。

(懲戒処分の決定)

第8条 学部長は、前条第2項に定める懲戒委員会が作成した懲戒処分案を、教授総会に諮った上で、学長に申し出るものとする。

2 学長は、前項に定める懲戒処分案を基に、懲戒の適否及び懲戒処分の内容について決定する。

3 学長は、第1項に定める懲戒処分案について妥当でないと判断した場合は、学部長にこの旨を通知し、懲戒委員会における再審議を求めることができる。

(懲戒処分の通知)

第9条 学長は、懲戒処分を決定したときは、当該学生及びその保証人に対し、懲戒処分の内容及びその理由を文書により通知する。

(懲戒処分の発効)

第10条 懲戒処分の発効日は、当該学生及びその保証人に対し、前条に規定する通知を行った日とする。

(公示)

第11条 学長は、懲戒処分を行ったときは、懲戒の内容及びその事由を学内に公示する。ただし、当該学生のプライバシーに配慮が必要と認められる場合には、氏名及び学籍番号を非公開とすることができる。

2 公示期間は、懲戒処分の発効日から起算して7日間とする。

(懲戒処分に関する記録)

第12条 懲戒処分を行ったときは、山陽小野田市立山口東京理科大学学籍簿に関する取扱要領(平成28年要領第6号)第2条に規定する学籍簿(以下「学籍簿」という。)に記録する。

(自主退学等の不受理)

第13条 学長は、懲戒処分が発効するまでの間、当該学生からの自主退学又は休学の申出を受理しないものとする。

(再調査)

第14条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他の正当な理由があるときは、その証拠となる資料を添えて、文書により学長に対して再調査を請求することができる。

2 前項に規定する再調査の請求は、懲戒処分の通知を受けた後、速やかに行わなければならない。

3 第1項に規定する再調査の請求を受けた学長は、再調査の必要があると認めたときは、学部長に再調査を命ずるものとする。ただし、再調査の必要がないと認めたときは、速やかにその旨を文書により当該学生及びその保証人に通知する。

4 前項に規定する再調査の命を受けた学部長は、速やかに調査委員会を設置して再調査を行い、その調査結果を学長に報告する。

5 前項に規定する再調査に当たっては、第5条第2項から第4項の規定を準用する。

6 学長は、第4項に規定する調査結果に基づき、懲戒処分の減免の必要があると認めた場合は、教授総会に諮った上で、当該処分の減免の内容を決定する。

7 学長は、前項に規定する決定を行ったときは、その旨を当該学生及びその保証人に対して文書により通知する。

8 第4項に規定する決定を行ったときは、学籍簿に記録する。

9 再調査の請求により懲戒処分の効力が停止することはない。ただし、再調査により懲戒処分の内容を変更した場合は、学長は既に行った懲戒処分を取り消す等、必要な措置を講じなければならない。

(逮捕、拘留時等の取扱)

第15条 次の各号のいずれかに該当し、迅速な処分が必要とされるときには、第5条に規定する当該学生に対する事情聴取の手続を経ずに、関係者からの聴取に基づき、懲戒処分手続を進めることができる。

(1) 学生が逮捕又は拘留され、当該学生の身柄拘束が長期に及び接見が不可能なとき。

(2) 学生が逃走中又は所在不明のとき。

(3) 被疑事実が重大かつ明白であり、当該学生が罪状を認めているとき。

(試験における不正行為の取扱)

第16条 試験における不正行為の取扱いは、別に定める山陽小野田市立山口東京理科大学試験における不正行為に関する取扱い及び基準により取り扱うものとする。

(懲戒処分決定前の措置)

第17条 学部長又は研究科長は学長と協議の上、学生の行為が明らかに懲戒処分に該当すると判断したときは、当該学生に対し、懲戒処分の決定前に自宅待機を命じることができる。

2 この自宅待機の期間は、謹慎及び停学の期間に算入できる。

(謹慎及び停学中の指導)

第18条 学部長は、謹慎又は停学処分中の学生に対して、関係学科主任を通して定期的な面談及び指導を行うものとする。

(修業年限の計算)

第19条 停学の期間は、学則第15条第1項及び大学院学則第4条に規定する修業年限に算入しない。ただし、第2条第1項第3号の規定にかかわらず、停学期間が2箇月以内のときは、修業年限に算入する。

(停学期間中の試験及び履修申告)

第20条 停学期間中の試験及び履修申告は、次の各号のとおりとする。

(1) 停学期間中の試験の受験は、認めない。

(2) 停学中の履修申告は、当該学科の定める期間に行う。

(停学期間中の授業料等)

第21条 停学期間中の授業料等は、これを納めるものとする。

(無期停学の解除)

第22条 学部長は、無期停学を受けた学生について、その反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断し、その処分を解除することが適当であると判断したときは、教授総会に諮った上、学長に対しその処分の解除を申し出ることができる。

2 学長は、前項の申出があった場合は、当該学生に対する無期停学の解除を行うことができる。

3 学長は、無期停学の解除を行ったときは、その旨を当該学生及びその保証人に対して文書により通知する。

4 無期停学の解除を行ったときは、学籍簿に記録する。

5 無期停学は、原則として懲戒処分の発効日から6箇月を経過した後でなければ、解除することはできない。ただし、学長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(その他の教育的措置)

第23条 第2条に定めるもののほか、学生の本分に反する行為を行った学生に対し、学部長が必要と認めたときは、厳重注意を行うことができる。

2 前項に規定する厳重注意とは、譴責に至らないものであり、当該行為に対し厳重に注意することをいう。

3 第1項に規定する厳重注意は、口頭又は文書により行うものとする。

(読替)

第24条 この細則の本学大学院生への適用に当たっては、「学部」及び「学科」を「研究科」及び「専攻」に、「学部長」及び「学科主任」を「研究科長」及び「研究科幹事」に、「教授総会」を「研究科会議」にそれぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第25条 この細則に定めるもののほか、学生の懲戒に関し必要な事項は、別に定めることができる。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学学生懲戒細則

平成28年4月1日 細則第5号

(平成28年4月1日施行)