○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における心身の故障を事由とする休職者の復職に関する取扱要領
平成28年4月1日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第24条第1項第1号に規定する事由により休職を命じられた者に就業規則第25条第1項の規定に基づき復職を命ずる際の取扱いについて定めるものとする。
(休職事由の消滅の判断)
第2条 休職事由の消滅の判断は、次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 本人から復職の意思表示があり、治癒した旨の医師の診断書を提出していること。
(2) 治癒の状態について、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本法人」という。)が指定する医師(産業医)又は医療機関において診察を受けていること。
2 前項の場合において、心身の故障が治癒し、従前の職務を通常の程度行うことができる健康状態に復したとみなされる場合には、休職事由が消滅したものと判断して、復職を命ずる。
(経過観察期間を伴う復職)
第3条 前条第1項において、当初は軽易業務に就かせれば程なく通常の業務へ復帰できるという回復ぶりであると判断される場合には、復職を命ずるに当たり、経過観察期間を設けることができる。
2 前項に規定する経過観察期間は、一定の期間において、勤務日数の低減、勤務時間の短縮その他の業務量を削減する措置をとるものとし、その詳細は、当該復職者とその所属する組織又は部署の長(以下「所属長」という。)とが協議して決定する。
3 所属長は、経過観察期間における業務量の削減措置をとったときは、当該措置の内容について人事課を経て理事長に報告しなければならない。
4 経過観察期間は、所属長と本人が協議し、従前の職務を通常の程度行うことができる健康状態に復したと合意した場合に終了するものとする。この場合において、必要に応じて本法人が指定する医師(産業医)又は医療機関において診察を受けるものとする。
(経過観察期間中の処遇)
第4条 前条に規定する経過観察期間において業務量の削減措置をとったときは、低減した勤務日数又は短縮した勤務時間に応じて、経過観察期間の始まった月以降の当該観察期間中の俸給(地域手当を含む。)を減額する。
2 前条第4項の規定により経過観察期間を終了した場合には、当該観察期間が終了した日の翌月以降の俸給(地域手当を含む。)を通常どおりの支給額に復するものとする。
附則
(施行期日)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要領第2号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。