○山陽小野田市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成28年2月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が設立する公立大学法人(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第2条 法第13条第4項の規定により作成する監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のための必要な調査ができなかったときは、その旨及び理由

(6) 監査報告を作成した日

(監事の調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、この規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。

(業務方法書の記載事項)

第4条 法第22条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 業務委託の基準

(2) 競争入札その他契約に関する基本的事項

(3) その他業務執行に関して必要な事項

(中期計画の作成及び変更に係る事項)

第5条 法人は、法第26条第1項の規定による中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前までに市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定による中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(中期計画に記載する業務運営に関する事項)

第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備に関する計画

(2) 積立金の使途

(3) その他法人の業務運営に関し必要な事項

(年度計画の作成及び変更に係る事項)

第7条 法第27条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、前項の年度計画を変更したときは、法第27条第1項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(特定の償却資産の減価に係る会計処理)

第8条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)

第9条 法第34条第1項の規則で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(事業報告書の作成)

第10条 法第34条第2項の規定により作成する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法人に関する基礎的な事項のうち、次に掲げるもの

 目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、設立団体その他法人の概要

 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

 資本金の額

 在学する学生の数

 役員の氏名、役職及び任期

 常勤職員の数

(2) 事業に関する事項

(財務諸表等の閲覧期間)

第11条 法第34条第3項の規則で定める期間は、6年とする。

(会計監査報告の作成)

第12条 法第35条第1項の規定により作成する会計監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会計監査人の監査の方法及びその内容

(2) 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下同じ。)が法人の財政状態、運営状況、収支状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のからまでに掲げる意見の区分に応じ、当該からまでに定める事項

 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、収支状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、収支状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

(3) 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

(4) 会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

(6) 会計監査報告を作成した日

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続)

第13条 法人は、法第40条第3項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする額

(2) 前号の額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(積立金の処分に係る承認の手続)

第14条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(納付金の納付の手続)

第15条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(納付金の納付期限)

第16条 納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の市長の指定する日までに納付しなければならない。

(短期借入金の認可の申請)

第17条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定による短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定による短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) その他市長が必要と認める事項

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第18条 法人は、法第44条第1項の規定による重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行おうとする場合にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の理由

(3) 処分等の条件

(4) 処分等の方法

(5) 法人の業務運営に支障がない旨及びその理由

(内部組織)

第19条 法第56条の2第1号に規定する離職前5年間に在職していた法人の内部組織として規則で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として市長が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(同号に規定する再就職者をいい、離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として市長が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(管理又は監督の地位)

第20条 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、山陽小野田市職員の管理職手当の支給に関する規則(平成17年山陽小野田市規則第43号)別表職の欄に掲げる職に相当するものとして市長が別に定めるものとする。

(業務実績等報告書)

第21条 法第78条の2第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

(1) 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目

(長期借入金の借入れの認可の申請)

第22条 法人は、法第79条の3第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れを必要とする理由

(2) 長期借入金の額

(3) 借入先

(4) 長期借入金の利率

(5) 長期借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

(公立大学法人債券の発行の認可の申請)

第23条 法人は、法第79条の3第1項又は第2項の規定により当該法人の名称を冠する債券(以下「公立大学法人債券」という。)の発行の認可を受けようとするときは、公立大学法人債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 発行を必要とする理由

(2) 公立大学法人債券の名称

(3) 公立大学法人債券の総額

(4) 各公立大学法人債券の金額

(5) 公立大学法人債券の利率

(6) 公立大学法人債券の償還の方法及び期限

(7) 利息の支払の方法及び期限

(8) 公立大学法人債券の発行の価額

(9) 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定の適用があるときは、その旨

(10) 公立大学法人債券の募集の方法

(11) 発行に要する費用の概算額

(12) 第2号から第9号までに掲げるもののほか、公立大学法人債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 作成しようとする公立大学法人債券の申込証

(2) 公立大学法人債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

(3) 公立大学法人債券の引受けの見込みを記載した書面

(償還計画の認可の申請)

第24条 法人は、法第79条の4の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第27条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

(1) 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

(2) 債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法

(3) 長期借入金及び債券の償還の方法及び期限

(4) その他市長が必要と認める事項

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(中期計画作成の特例)

2 法人の成立後最初の中期計画については、第3条第1項中「当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前までに」とあるのは、「法人の成立後遅滞なく」とする。

(平成30年8月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山陽小野田市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則の規定は、平成30年度以降の業務に関する監査報告について適用し、平成29年度の業務に関する監査報告については、なお従前の例による。

山陽小野田市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成28年2月1日 規則第5号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第1編 人/第1章
沿革情報
平成28年2月1日 規則第5号
平成30年8月1日 規則第42号