○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学ストレスチェック制度実施要項

平成28年10月1日

要項第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第3条―第6条)

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック(第7条―第14条)

第2節 医師による面接指導(第15条―第22条)

第3節 集団ごとの集計・分析(第23条―第25条)

第4章 記録の保存(第26条―第28条)

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第29条―第32条)

第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理(第33条・第34条)

第7章 不利益な取扱いの防止(第35条・第36条)

第8章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要項は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)において実施するストレスチェック制度(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき実施する検査等をいう。以下同じ。)の実施方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この要項に定めるもののほか、ストレスチェック制度の実施方法等に関する事項は、労働安全衛生法その他関係法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ストレスチェック 職員のストレスの程度を把握するための検査をいう。

(2) 面接指導 高ストレス者に選定された者からの申出に基づき、当該者に対して実施する面接指導をいう。

(3) ストレスチェック結果 ストレスチェックの個人の結果であって、次に掲げる内容が含まれるものをいう。

 職場における当該職員のストレスの原因(以下「仕事のストレス要因」という。)に関する項目、ストレスによる心身の自覚症状(以下「心身のストレス反応」という。)に関する項目及び職場における他の職員による当該職員への支援(以下「周囲のサポート」という。)に関する項目について、個人ごとのストレスの特徴及び傾向を示したもの

 個人ごとのストレスの程度を示したものであって、高ストレスに該当するかどうかを示した結果

 面接指導の要否

(4) 高ストレス者 ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があるとストレスチェック実施者により選定された職員をいう。

(5) 管理者 高ストレス者と選定された職員の所属する組織を管理する立場にある者又は当該職員の労働時間を管理する者をいう。

(6) ストレスチェック制度担当者 ストレスチェック制度に係る実施計画の策定及び実施の管理を行う者をいう。

(7) 実施事務従事者 第4条又は第5条に定めるストレスチェック実施者又は面接指導実施者の指示により、ストレスチェックの実施案内、面接指導の日程の調整・連絡その他の事務に携わる者をいう。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェック制度担当者)

第3条 ストレスチェック制度担当者は、法人の衛生委員会委員長をもって充てる。

(ストレスチェック実施者)

第4条 ストレスチェックを実施する者(以下「ストレスチェック実施者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 産業医

(2) 保健管理センターの看護師(労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)第52条の10第1項第3号に該当する者に限る。)

(3) ストレスチェック業務委託者

2 ストレスチェック実施者のうち、前項第1号に定める者を実施代表者、同項第2号及び第3号に定める者を共同実施者とする。

(面接指導実施者)

第5条 面接指導を実施する者(以下「面接指導実施者」という。)は、法人の産業医とする。

(実施事務従事者)

第6条 実施事務従事者は、衛生管理者及び人事課職員のうちから法人が選任する。

2 前項の規定にかかわらず、職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期)

第7条 ストレスチェックは、1年以内ごとに1回、一定の期間を設定し、実施する。

(対象職員)

第8条 ストレスチェックの対象とする職員(以下「対象職員」という。)は、法人が雇用する職員のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であるものとする。

2 前条の規定により設定するストレスチェックを実施する期間(以下「実施期間」という。)に、業務上の都合によりストレスチェックを受検できなかった対象職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

3 第1項の規定にかかわらず、対象職員のうち、休職又は傷病等により長期勤務していない者は、原則としてストレスチェックの対象としない。

(受検の方法等)

第9条 対象職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、ストレスチェックを受検するよう努めなければならない。

2 法人は、実施期間中に、実施事務従事者を通じて掲示板その他の手段により、対象職員に対してストレスチェックを受検するよう勧奨する。

(調査票及び実施方法)

第10条 ストレスチェックに使用する調査票は、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年4月15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)に定める職業性ストレス簡易調査票(様式第1号)とする。

2 ストレスチェックは、ICTを利用して実施する。ただし、やむを得ない事由によりICTが利用できない場合は、紙媒体の利用により実施することができる。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 ストレスチェック実施者は、原則として、ストレスチェック結果が次の各号のいずれかに該当する者のうちから、マニュアルの基準を踏まえ、面接指導を受ける必要があると認めるものを高ストレス者として選定する。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)に関する項目の評価点の合計が77点以上の者

(2) 「心身のストレス反応」(29項目)に関する項目の評価点の合計が63点以上の者で、かつ、「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)に関する項目の評価点の合計が76点以上の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 ストレスチェック実施者は、ストレスチェックを受検した者に当該者のストレスチェック結果を通知する。この場合において、ストレスチェック実施者は、当該通知を封筒に封入し、本人に配布するものとする。

2 ストレスチェック実施者は、前項の通知と併せて次に掲げる事項を通知することができる。

(1) セルフケアに関する一般的助言

(2) 高ストレス者に対する面接指導の申出窓口及び申出方法

(3) ストレスチェック結果について相談することが可能なセルフケア相談窓口に関する情報

3 ストレスチェック実施者は、ストレスチェック結果を本人の同意を得ることなく法人に通知することはできない。

(セルフケア)

第13条 ストレスチェックの結果の通知を受けた者は、ストレスチェック結果並びにストレスチェック実施者による助言及び指導に基づき適切にセルフケアを行うよう努めなければならない。

(ストレスチェックを受検するのに要する時間の取扱い)

第14条 ストレスチェックは、原則として所定労働時間中(専門業務型裁量労働制を適用される職員にあっては、1日のみなし労働時間の範囲内)に受検するものとする。

2 ストレスチェックを受検するのに要する時間は、労働時間(専門業務型裁量労働制を適用される職員にあっては、1日のみなし労働時間の範囲内の時間)とみなすことができる。

第2節 医師による面接指導

(面接指導の申出)

第15条 高ストレス者のうち面接指導を受けることを希望する者は、ストレスチェック結果の通知を受け取った日から30日以内に、面接指導申出書(様式第2号)をストレスチェック実施者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、法人は、面接指導を受けることを申し出た高ストレス者(以下「申出者」という。)に対して、ストレスチェック結果及び面接指導の結果が法人に提供されることの同意を求めるものとする。

3 ストレスチェック結果通知後20日以内に高ストレス者から面接指導申出書の提出がなされない場合は、ストレスチェック実施者は、実施事務従事者を通じて該当する高ストレス者に面接指導の申出の勧奨を行う。

(面接指導の実施方法)

第16条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導実施者の指示により、実施事務従事者が申出者と日程調整を行い決定するものとし、申出者及び当該申出者の管理者に書面により通知する。ただし、申出者から前条第2項の同意が得られない場合にあっては、申出者にのみ通知する。

2 面接指導の実施日時は、書面による申出がなされた日からおおむね30日以内に設定する。

3 第1項に規定する通知を受けた管理者は、指定された実施日時に当該申出者が面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 実施事務従事者は、申出者に面接指導に係る連絡をする場合は、第三者に、当該申出者が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施)

第17条 面接指導実施者は、面接指導の実施に当たり、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

(1) 申出者の勤務の状況

(2) 申出者のストレスの状況

(3) 前号に掲げるもののほか、申出者の心身の状況

2 面接指導実施者は、第15条第2項の同意がない申出者に対して面接指導を実施するときは、当該同意を求めるものとし、申出者から同意が得られないときは、当該申出者又は当該面接指導には、次条及び第20条から第21条までの規定は適用しない。

(面接指導に要する時間等)

第18条 面接指導は、原則として所定労働時間中(専門業務型裁量労働制を適用される職員にあっては、1日のみなし労働時間の範囲内)に実施するものとする。

2 面接指導に要する時間は、労働時間(専門業務型裁量労働制を適用される職員にあっては、1日のみなし労働時間の範囲内の時間)とみなすことができる。

(面接指導の結果に基づく意見聴取)

第19条 管理者は、申出者の健康を確保するため、面接指導実施者から面接指導の結果に基づく意見を聴かなければならない。

(面接指導実施者の意見等の提供)

第20条 面接指導実施者は、面接指導が終了した日からおおむね30日以内に、申出者のストレスチェック結果及び面接指導の結果並びに面接指導の結果に基づく面接指導実施者の意見(以下「面接指導実施者の意見等」という。)を、面接指導結果報告書兼意見書(様式第3号)により管理者に提供する。ただし、管理者に提供することが適当でないと判断する場合にあっては、面接指導実施者が適切と認める者(以下「管理者代理」という。)に提供するものとする。

(面接指導実施者の意見等を踏まえた措置)

第21条 管理者又は管理者代理(以下「管理者等」という。)は、面接指導実施者の意見等を勘案し、必要があると認めるときは、申出者の実情を考慮した時間外労働の制限、労働時間の短縮、業務の転換その他の適切な措置を講ずる。

2 前項の場合において、管理者等は、あらかじめ申出者の意見を聴き、十分な話合いを通じて申出者の了解が得られるよう努めるものとする。

(面接指導実施者の意見等の取扱い)

第22条 面接指導実施者は、面接指導実施者の意見等を管理者等に提供するに当たっては、申出者の健康確保に必要な情報に限定して提供しなければならない。この場合において、診断名、検査値その他の詳細な医学的情報は、提供してはならない。

2 管理者等は、提供された面接指導実施者の意見等を申出者の健康確保以外の目的に利用してはならない。

3 管理者等は、申出者の健康確保のための配慮を行うとき、又は前条の措置を講ずるときは、必要に応じて関係者と面接指導実施者の意見等の情報を共有することができる。ただし、共有する関係者は、申出者の健康確保のための配慮又は措置に必要な範囲を超えてはならない。

第3節 集団ごとの集計・分析

(集団ごとの集計・分析の対象集団)

第23条 ストレスチェック実施者は、ストレスチェック制度の趣旨を踏まえた職場の環境改善を目的として、ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析(以下「集計・分析」という。)を行うことができる。ただし、10人未満の部署等については、同じ職種又は部門に属する他の部署等と合算して集計・分析を行う。

(集団ごとの集計・分析の方法)

第24条 ストレスチェック実施者は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて集計・分析を行う。

(集団ごとの集計・分析結果の利用方法)

第25条 ストレスチェック実施者は、集計・分析の結果(個人のストレスチェック結果が特定できないものに限る。)を、法人に提供することができる。

2 法人は、集計・分析の結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。職員は、法人が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の保存)

第26条 法人は、ストレスチェック結果を5年間保存する。

2 ストレスチェック結果の保存担当者は、衛生管理者とする。また、第三者にストレスチェック結果が、閲覧されることがないよう管理しなければならない。

(集団ごとの集計・分析結果の保存)

第27条 法人は、ストレスチェック実施者から提供された集計・分析結果を、5年間保存する。

2 集計・分析結果の保存担当者は、当該集団の管理者及び人事課とする。また、第三者に集計・分析結果が、閲覧されることがないよう管理しなければならない。

(面接指導結果の保存)

第28条 法人は、面接指導実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書(様式第3号。以下「面接指導結果」という。)を、5年間保存する。

2 面接指導結果の保存担当者は、人事課とする。また、第三者に面接指導結果が、閲覧されることがないよう管理しなければならない。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第29条 第15条第2項の同意を得て法人に提供されたストレスチェック結果の写しは、人事課内のみ保有し、他の部局及び部署の職員には提供しない。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第30条 集計・分析結果は、人事課内で保有するとともに、当該集団の管理者に提供する。

(面接指導結果の共有範囲)

第31条 面接指導結果報告書兼意見書は、人事課内のみで保有し、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の管理者等に提供する。

(守秘義務)

第32条 ストレスチェック又は面接指導に関する業務に携わる者は、職務上知ることのできた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

2 法人は、健康情報を含む個人情報の保護の観点から、個人情報を適切に取り扱わなければならない。

第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理

(情報開示の手続)

第33条 職員は、法人におけるストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、山陽小野田市立山口東京理科大学個人情報保護規程(平成28年規程第74号)に基づき請求するものとする。

(苦情申立ての手続)

第34条 職員は、法人におけるストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、疑義申出書(様式第4号)を人事課長に提出しなければならない。

第7章 不利益な取扱いの防止

(不利益な取扱いの防止)

第35条 法人は、職員に対して、当該職員の健康確保に必要な範囲を超えて、次に掲げる事項を行ってはならない。

(1) ストレスチェック結果及び面接指導の結果を理由として、職員に不利益となる取扱いをすること。

(2) ストレスチェックを受検しないことを理由として、職員に不利益となる取扱いをすること。

(3) 面接指導の申出を行ったことを理由として、職員に不利益となる取扱いをすること。

(4) 高ストレス者と選定されたにもかかわらず面接指導の申出を行わないことを理由として、職員に不利益となる取扱いをすること。

(5) ストレスチェック結果及び面接指導の結果を法人に提供することに同意しないことを理由として、職員に不利益となる取扱いをすること。

(6) 第20条の措置を講ずるに当たり、面接指導実施者の意見等を勘案し必要と認められる範囲内となっていない措置又は職員の実情が考慮されていない措置を講ずること。

(7) この要項又は労働安全衛生法その他関係法令に定める手順によらず、時間外労働の制限、労働時間の短縮、業務の転換その他の措置を講ずること。

(相談窓口)

第36条 職員は、法人におけるストレスチェック制度に関する相談があるときは、総務課へ申し出るものとする。

第8章 雑則

(雑則)

第37条 特別の事情によりこの要項によることができない場合又は同要項によることが著しく不適当であると理事長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。

この要項は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日要項第2号)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要項第1号)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要項第7号)

この要項は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日要項第1号)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学ストレスチェック制度実施要項

平成28年10月1日 要項第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成28年10月1日 要項第1号
平成30年3月30日 要項第2号
令和3年4月1日 要項第1号
令和3年4月1日 要項第7号
令和4年4月1日 要項第1号