○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学SD委員会に関する規程
平成28年10月1日
規程第135号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第21条の規定に基づき、職員の能力及び資質を向上させるための組織的なスタッフ・ディベロップメント(以下「SD」という。)を推進するために設置する公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学SD委員会(以下「SD委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌業務)
第2条 SD委員会は、次に掲げる事項を審議し、SDを推進するための活動を行う。
(1) SD研修プログラムの開発及び実施
(2) SD活動に関する情報の収集及び提供
(3) その他SDに関連する事項
2 SD委員会は、別に設置する本学教育開発センターと連携を図りながら前項の所掌業務を行うものとする。
(構成)
第3条 SD委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 事務局長
(2) 事務局長が指名する職員 若干名
2 前項の委員に欠員が生じた場合には、すみやかにSD委員会において協議の上、委員を補充しなければならない。
3 前項により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 SD委員会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。
2 委員長は、SD委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議において議決を要するときは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は特に必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(事務)
第8条 SD委員会の事務は、人事課が所掌する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、SD委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第18号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第66号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第29号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。