○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学慶弔取扱基準

平成29年1月1日

基準第5号

第1条 この基準は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における慶弔の表意に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 慶弔の表意は、次の基準により、表意者が必要と認めた場合に行うものとする。

慶弔事項

表意

表意者

備考

慶事

文部科学省、公立大学法人等の慶事に際し、その旨案内のあったもののうち、理事長、学長又はこれに準ずる者が出席できない場合

祝電

理事長、学長又はこれに準ずる者


役員、職員若しくは元その職にあった者が褒章、叙勲等を受章し、又はこれらに準ずる賞を受賞した場合

その他理事長又は学長が特に必要と認めた場合

弔事

役員又は職員が逝去した場合

弔電

理事長又は学長


生花 21,000円(税別)

理事長又は学長

香典 10,000円

理事長

役員の配偶者、子若しくは父母又は職員の配偶者、子若しくは父母が逝去した場合

弔電

理事長又は学長


名誉教授が逝去した場合

弔電

理事長又は学長


生花 21,000円(税別)

理事長

経営審議会委員又は教育研究審議会委員が逝去した場合

弔電

理事長又は学長

退任者は弔電のみとする。

生花 21,000円(税別)

理事長

元職員(以前に専任として在職した者)

弔電

理事長又は学長


学生(研究生、科目等履修生又は特別聴講学生は除く。)が逝去した場合

弔電

理事長又は学長


生花 21,000円(税別)

学長

香典 10,000円

学長

1 「職員」とは、専任職員、嘱託職員及び臨時職員をいう。

2 理事長又は学長からの弔電は連名で行うことができる。

3 弔事について、遺族の同意が得られないときその他の事情がある場合は実施しない。

第3条 理事長又は学長が、前条に規定する慶弔事項以外で、慶弔の表意を必要と認めた場合は、別に取り扱うことができる。

この基準は、平成29年1月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学慶弔取扱基準

平成29年1月1日 基準第5号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第1編 人/第8章
沿革情報
平成29年1月1日 基準第5号