○山陽小野田市立山口東京理科大学学生部規程
平成28年12月1日
規程第137号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第49条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学学生部(以下「学生部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学生部は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の学生に対する厚生補導の充実をもって、学生生活の質の向上を図ることを目的とする。
(学生部長)
第3条 学生部に学生部長を置く。
2 学生部長は、本学の教授をもって充て、学生の厚生補導に関する事項を掌理する。
3 学生部長は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。
4 学生部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(学生部委員会)
第4条 学生部に学生部委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の正課外活動及び福利厚生に関する事項
(2) 学生の心身の健康及び学生からの相談対応に関する事項
(3) 奨学金及び経済支援に関する事項
(4) 学生宿舎の運営に関する事項
(5) 学生の賞罰に関する事項
(6) その他厚生補導に関する事項
(組織)
第6条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学生部長
(2) 各学部の各学科及び共通教育センターから各1名選出された専任の教授、准教授又は講師
(3) 学生支援課長
2 学生部長は、前項第2号の委員を兼ねることができる。
3 第1項第2号の委員は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。
(委員の任期)
第7条 前条第1項第2号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、学生部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第10条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(細則)
第11条 この規程の施行に関し必要な細則は、委員会が定める。
(事務)
第12条 学生部に関する事務は、学生支援課において行う。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、委員会の議を経て学長が行う。
(その他)
第14条 この規程の定めるもののほか、学生部の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附則
1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。
2 山陽小野田市立山口東京理科大学学生部委員会規程(平成28年規程第86号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
附則(平成30年1月29日規程第13号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規程第16号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。