○山陽小野田市立山口東京理科大学学生部規程

平成28年12月1日

規程第137号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第49条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学学生部(以下「学生部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学生部は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の学生に対する厚生補導の充実をもって、学生生活の質の向上を図ることを目的とする。

(学生部長)

第3条 学生部に学生部長を置く。

2 学生部長は、本学の教授をもって充て、学生の厚生補導に関する事項を掌理する。

3 学生部長は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。

4 学生部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(学生部委員会)

第4条 学生部に学生部委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学生の正課外活動及び福利厚生に関する事項

(2) 学生の心身の健康及び学生からの相談対応に関する事項

(3) 奨学金及び経済支援に関する事項

(4) 学生宿舎の運営に関する事項

(5) 学生の賞罰に関する事項

(6) その他厚生補導に関する事項

(組織)

第6条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学生部長

(2) 各学部の各学科及び共通教育センターから各1名選出された専任の教授、准教授又は講師

(3) 学生支援課長

2 学生部長は、前項第2号の委員を兼ねることができる。

3 第1項第2号の委員は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。

(委員の任期)

第7条 前条第1項第2号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第8条 委員会に委員長を置き、学生部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第10条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(細則)

第11条 この規程の施行に関し必要な細則は、委員会が定める。

(事務)

第12条 学生部に関する事務は、学生支援課において行う。

(改廃)

第13条 この規程の改廃は、委員会の議を経て学長が行う。

(その他)

第14条 この規程の定めるもののほか、学生部の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。

1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。

2 山陽小野田市立山口東京理科大学学生部委員会規程(平成28年規程第86号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、現に旧規程により委嘱された学生部長及び学生部委員会委員(以下この項において「旧委員等」という。)は、この規程の施行の日に、第3条第3項及び第6条第2項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる学生部長及び学生部委員会委員の任期は、第3条第4項及び第7条の規定にかかわらず、旧委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成30年1月29日規程第13号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第16号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学学生部規程

平成28年12月1日 規程第137号

(令和5年4月1日施行)