○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
平成29年4月1日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学大学(以下「法人」という。)の役員及び職員が障害を理由とする差別の解消について適切に対応するため、服務規律の一環として必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 障がい者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者、即ち、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとし、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における教育及び研究、その他本学が行う活動全般において、そこに参加する者全てとする。
(2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 学生等 本学又は大学院学則に規定する学生、研究生、科目等履修生、特別履修生、外国人留学生、特別研究学生とする。
(対象の範囲)
第3条 この要領は、次の各号に掲げる者(以下「職員」という。)に適用する。
(1) 法人の役員
(2) 就業規則及び臨時職員就業規則の適用を受ける者
2 学部長及び研究科長は、授業を非常勤講師等に担当させる場合においては、当該非常勤講師等がこの対応要領に沿って適切に対応するよう、必要な措置を講ずるものとする。
3 法人が事業主の立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、法第13条により、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の定めるところによる。
(不当な差別的取扱いの基本的な考え方)
第4条 不当な差別的取扱いとは、障がい者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、教育及び研究、その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否し、又は提供に当たって場所・時間帯を制限するなど障がい者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障がい者の権利利益を侵害することをいう。ただし、障がい者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。
2 前項の正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに、障がい者、第三者の権利利益並びに本学の教育及び研究、その他本学が行う活動全般の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断するものとし、職員は、正当な理由があると判断した場合には、障がい者にその理由を説明し、理解を得るよう努めるものとする。
(合理的配慮の基本的な考え方)
第5条 合理的配慮とは、障がい者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。
(1) 教育及び研究、その他本学が行う活動全般において、その目的・内容・機能への影響の程度
(2) 物理的・技術的制約又は人的・体制上の制約を踏まえた実現可能性の程度
(3) 費用・負担の程度
(4) 法人の規模及び財政・財務状況
(障がい者差別解消の推進体制)
第6条 法人における障害を理由とする差別の解消の推進(以下「障がい者差別解消の推進」という。)に関する体制は、次の各号のとおりとする。
(1) 最高管理責任者理事長をもって充て、施設等のバリアフリー化の促進、必要な人材の配置、情報アクセシビリティの向上にむけた環境整備等の障がい者差別解消の推進及びそのための環境整備に関し、本学全体を統括し、総括監督責任者及び監督責任者が適切に障がい者差別解消の推進を行うようリーダーシップを発揮するとともに、最終責任を負うものとする。
(2) 総括監督責任者学長をもって充て、最高管理責任者を補佐するとともに、本学全体における障がい者差別解消の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。
(3) 監督責任者部長をもって充て、当該部における障がい者差別解消の推進に関し責任を有するとともに、当該部における監督者を指定し、当該部における障がい者差別解消の推進に必要な措置を講ずるものとする。
(4) 監督者 監督責任者の指定する者をもって充て、監督責任者を補佐するとともに、次条に規定する責務を果たすものとする。
(監督者の責務)
第7条 監督者は、障がい者差別解消の推進のため、次の各号に掲げる事項に注意して障がい者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう監督し、また障がい者に対して合理的配慮の提供がなされるよう努めなければならない。
(1) 日常の業務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障がい者から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(学生等に係る障がい者差別解消の推進のための体制の整備)
第8条 法人における学生等に係る障害者差別解消を推進するため、障害学生支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
2 支援委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 学生等に係る障害者差別解消の推進の全学的方針の企画、調査及び立案に関すること。
(2) 個別の障害のある学生等への合理的配慮の提供その他の支援内容について必要に応じ審議すること。
(3) 障害のある学生等に対する正当な理由のない不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供等障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ること。
(4) その他、学生等に係る障害者差別解消の推進に関して必要な活動
3 支援委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学生部長
(3) 所属する学科の主任
(4) 共通教育センター長
(5) 学生部委員
(6) 学長が指名する者 若干名
4 支援委員会に委員長を置き、前項第1号に規定する委員をもって充てる。
5 支援委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
6 支援委員会の事務は、学務部学生支援課が行う。
7 支援委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第9条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。
2 職員は、前項に当たり、学生等(受験生を含む。)について別紙に定める留意事項に留意するものとし、学生等以外の者については、山陽小野田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を参照し適切に対応することとする。
(合理的配慮の提供)
第10条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障害の状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をしなければならない。
2 前項の意思の表明は、言語(手話を含む。)のほか、点字、筆談、身振りサイン等による合図など障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられること及び本人の意思表明が困難な場合には、障がい者の家族、介護者等のコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明を含むことを留意するとともに、意思の表明がない場合であっても、当該障がい者がその除去を必要としていることが明白である場合には、当該障がい者に対して適切と思われる合理的配慮を提案するよう努めなければならない。
3 職員は、前2項の合理的配慮の提供を行うに当たり、別紙に定める留意事項に留意しなければならない。
(学生等に係る相談体制の整備)
第11条 障害のある学生等及びその家族、又はその他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるため、学生特別支援窓口を置く。
2 学生特別支援窓口は、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 学生部長
(2) 臨床心理士又は心理カウンセラー
(3) 学生支援課
(4) 保健師又は看護師
3 障害学生を支援するため、必要に応じて支援チームを置く。
4 障害学生が学部学生の場合、支援チームは、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 所属する学科の学生部委員
(2) 所属する学科の教務幹事
(3) 障害学生のチューター、研究指導教員
(4) 障害学生支援コーディネーター
(5) 保健師又は看護師
(6) 学生支援課
(7) その他、学生特別支援窓口が必要と認める者
5 障害学生が大学院学生の場合、支援チームは、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科幹事
(3) 障害学生の研究指導教員
(4) その他、学生特別支援窓口必要と認める者
(研修・啓発)
第12条 法人は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要領第1号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要領第1号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要領第3号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日要領第1号)
この要領は、令和5年12月1日から施行する。