○山陽小野田市立山口東京理科大学図書館委員会規程

平成29年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学図書館規程(平成28年規程第80号)第4条の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学図書館委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、山陽小野田市立山口東京理科大学の設置する図書館の運営に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 図書館長

(2) 工学部の教授、准教授、講師のうちから学長が指名する者 4人

(3) 薬学部の教授、准教授、講師のうちから学長が指名する者 1人

(4) 共通教育センターの教授、准教授、講師のうちから学長が指名する者 1人

2 委員長は、図書館長をもって充てる。

(委員の選任)

第4条 委員は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 第3条第1項第2号から第4号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集及び議長)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(細則)

第9条 この規程の施行に関し必要な細則は、委員会が定める。

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、委員会の議を経て学長が行う。

(事務)

第11条 委員会の事務は、図書館事務室が行う。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第73号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第17号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第77号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第17号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学図書館委員会規程

平成29年4月1日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成29年4月1日 規程第3号
平成30年3月30日 規程第73号
平成31年4月1日 規程第17号
令和4年4月1日 規程第77号
令和5年4月1日 規程第17号