○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領における留意事項

平成29年4月1日

基準第1号

第1 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例(第9条関係)

対応要領第4条のとおり、不当な差別的取扱いに相当するか否かについては、個別の事案ごとに判断されることとなるが、不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は、次のとおりである。なお、次に掲げる具体例については、正当な理由が存在しないことを前提とし、また、次に掲げる具体例以外でも不当な差別的取扱いに該当するものがあることに留意する必要がある。

(1) 障害があることを理由に受験を拒否する。

(2) 障害があることを理由に入学を拒否する。

(3) 障害があることを理由に授業受講を拒否する。

(4) 障害があることを理由に研究指導を拒否する。

(5) 障害があることを理由に実習、研修、フィールドワーク等への参加を拒否する。

(6) 障害があることを理由に事務窓口等での対応順序を劣後させる。

(7) 障害があることを理由に式典、行事、説明会、シンポジウムへの出席を拒否する。

(8) 障害があることを理由に学生寮等への入居を拒否する。

(9) 障害があることを理由に施設等の利用やサービスの提供を拒否する。

(10) 試験等において、合理的配慮を受けたことを理由に評価に差をつける。

第2 合理的配慮に該当し得る配慮の具体例(第10条関係)

合理的配慮は、障がい者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、必要な人材の配置、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎として、個々の障がい者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。その内容は、対応要領第5条のとおり、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的状況等に応じて異なり、多様かつ個別性が高いものであり、当該障がい者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応する必要がある。具体例は、次のとおりである。なお、次に掲げる具体例については、過重な負担が存在しないことを前提とし、また、次に掲げる具体例以外でも合理的配慮は多数存在することに留意する必要がある。

1 物理的環境への配慮

(1) 車椅子利用者のために、キャスター上げ等の補助をし、又は段差に携帯スロープを渡す。

(2) 移動に困難のある学生のために、普段よく利用する教室に近い位置に駐車場を確保する。

(3) 配架棚の高い所に置かれた図書やパンフレット等を取って渡したり、図書やパンフレット等の位置を分かりやすく伝えたりする。

(4) 障害特性により、授業中、頻回に離席の必要がある学生等について、座席位置を出入口の付近に確保する。

(5) 移動に困難のある学生が参加している授業で、使用する教室をアクセスしやすい場所に変更する。

(6) 易疲労状態の障がい者からの別室での休憩の申出に対し、休憩室の確保に努めるとともに、休憩室の確保が困難な場合、教室内に長椅子を置いて臨時の休憩スペースを設ける。

2 意思疎通の配慮

(1) ことばの聞き取りや理解・発声・発語等に困難を示す学生等のために、必要なコミュニケーション上の配慮を行う。

(2) 授業中教員が使用する資料を事前に提供し、事前に一読したり、読みやすい形式に変換したりする時間を与える。

(3) 事務手続の際に、職員や支援学生が必要書類の代筆を行う。

(4) 障害のある学生等で、視覚情報が優位な者に対し、手続や申請の手順を矢印やイラスト等でわかりやすく伝える。

(5) 間接的な表現が伝わりにくい場合に、より直接的な表現を使って説明する。

(6) 口頭の指示だけでは伝わりにくい場合に、指示を書面で伝える。

(7) 授業でのディスカッションに参加しにくい場合に、発言しやすいような配慮をしたり、テキストベースでの意見表明を認めたりする。

(8) 入学試験や定期試験、又は授業関係の注意事項や指示を口頭で伝えるだけでなく紙に書いて伝達する。

3 ルール・慣行の柔軟な変更の配慮

(1) 入学試験や定期試験において、個々の学生等の障害特性に応じて、試験時間を延長したり、別室受験や支援機器の利用、拡大文字の使用を認めたりする。

(2) 成績評価において、本来の教育目標と照らし合わせ、公平性を損なわない範囲で柔軟な評価方法を検討する。

(3) 外部の人の立入りを禁止している施設等において、介助者等の立入りを認める。

(4) 大学行事や講演、講習、研修等において、適宜休憩を取ることを認めたり、休憩時間を延長したりする。

(5) 移動に困難のある学生等に配慮し、車両乗降場所を教室の出入口に近い場所へ変更する。

(6) 教育実習等の学外実習において、合理的配慮の提供が可能な機関での実習を認める。

(7) 教育実習、病棟実習等の実習授業において、事前に実習施設の見学を行う。

(8) ICレコーダー等を用いた授業の録音を認める。

(9) 授業中、ノートを取ることが難しい学生等に、板書を写真撮影することを認める。

(10) 不随意運動等により特定の作業が難しい障がい者に対し、職員や支援学生を配置して作業の補助を行う。

(11) 感覚過敏等がある学生等に、サングラス、イヤーマフ、ノイズキャンセリングヘッドフォン等の着用を認める。

(12) 障害に起因する体調の悪化等により、レポート等の提出期限に間に合わない可能性が高いときに、期限の延長を認める。

(13) 教室内で、講師や板書・スクリーン等に近い席を確保する。

(14) 履修登録の際、履修制限の係る可能性のある選択科目において、機能障害による制約を受けにくい授業を確実に履修できるようにする。

(15) 入学時のガイダンス等が集中する時期に、必要書類やスケジュールの確認などを個別に行う。

(16) 障害に起因する必要な治療等で学習空白が生じる学生等に対して、学習機会を確保できる方法を工夫する。

(17) 授業出席に介助者が必要な場合には、介助者が授業の受講生でなくとも入室を認める。

(18) 視覚障害や肢体不自由のある学生等の求めに応じて、事務窓口での同行の介助者の代筆による手続を認める。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関す…

平成29年4月1日 基準第1号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
平成29年4月1日 基準第1号
令和5年12月1日 基準第3号