○山陽小野田市立山口東京理科大学学部運営会議規程

平成29年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第25条の規定に基づき山陽小野田市立山口東京理科大学の学部(以下「学部」という。)に設置する山陽小野田市立山口東京理科大学学部運営会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 会議は、次の事項を審議する。

(1) 学部内の各学科の連絡調整に関する事項

(2) 助教、助手、非常勤講師等の採用に関する事項

(3) 教授会及び教授総会の議案に関する事項

(4) その他教授会又は教授総会から委任された事項

(組織)

第3条 会議は、それぞれの学部長、学科主任及び共通教育センター長をもって組織する。

(招集及び議長)

第4条 会議は、学部長が招集し、その議長となる。ただし、学部長に事故のあるときは、学部長があらかじめ指名した学科主任がその職務を代理する。

(運営)

第5条 会議の運営に関する事項は、会議の議を経て学部長が定める。

(意見の聴取)

第6条 会議が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 会議に関する事務は、教務課が行う。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(山陽小野田市立山口東京理科大学教育研究会議規程の廃止)

2 山陽小野田市立山口東京理科大学教育研究会議規程(平成28年規程第85号)は、廃止する。

(平成29年9月14日規程第14号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学学部運営会議規程

平成29年4月1日 規程第1号

(平成30年4月1日施行)