○山陽小野田市立山口東京理科大学大学院工学研究科教員構成及びその資格基準と審査に係る内規
平成29年4月1日
内規第1号
(趣旨)
第1条 この内規は、山陽小野田市立山口東京理科大学大学院担当教員の資格基準等に関する規程(平成28年規程第11号)第6条の規定に基づき、工学研究科(以下「研究科」という。)における大学院教員の構成及びその資格基準並びに審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究指導教員(博士課程))
第2条 研究科の博士後期課程並びに修士課程の授業及び研究指導を担当する教員を「研究指導教員(博士課程)」と称し、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の専任の教授であって次に掲げる各号に該当する職責にふさわしい教育、研究活動を行っており、かつ、人格、識見ともに優れている者とする。
(1) 博士の学位(外国の博士の学位を含む)を有すること。
(2) 博士後期課程における研究指導及び授業、教育上の能力に優れていること。具体的には少なくとも修士課程における研究指導の経験があり、立派に修士課程の学生2名以上を修了させていること。ただし、企業等において修士課程と同等以上の研究について、指導的立場で教育を行った経験に代えることができる。
(3) 専門分野において優れた研究業績をあげ、権威ある学術雑誌等に公刊された学術論文、著書又は報告書等により内外の学会に貢献していること。具体的には、権威ある学術雑誌等の論文(査読付き)が、審査の時点において過去5年間で主たる著者として執筆したものが4編以上あること。
(4) 専門分野において、海外での研究経験、又は国際会議での口頭発表が2回以上あること。
3 本条に該当する研究指導教員(博士課程)によって研究科委員会を運営する。
(研究指導補助教員(博士課程))
第3条 研究科の修士課程の授業及び研究指導並びに研究科の博士後期課程において授業及び研究指導教員(博士課程)のもとで研究指導の補助を担当する教員を「研究指導補助教員(博士課程)」と称し、本学の専任の教授又は准教授であって次に掲げる各号に該当する職責にふさわしい教育、研究活動を行っており、かつ、人格、識見ともに優れている者とする。
(1) 博士の学位(外国の博士の学位を含む)を有すること。
(2) 博士後期課程における研究指導及び授業、教育上の能力に優れていること。具体的には修士課程における研究指導の経験があり、修士課程の学生を修了させていること。
(3) 専門分野において優れた研究業績をあげ、権威ある学術雑誌等に公刊された学術論文、著書又は報告書等により内外の学会に貢献していること。具体的には、権威ある学術雑誌等の論文(査読付き)が審査の時点において過去5年間で主たる著者として執筆したものが3編以上あること。
(4) 専門分野において海外での研究経験、又は国際会議での口頭発表が1回以上あること。
(研究指導教員(修士課程))
第4条 研究科の修士課程の授業及び研究指導を担当する教員を「研究指導教員(修士課程)」と称し、本学の専任の教授、准教授であって次に掲げる各号に該当する職責にふさわしい教育、研究活動を行っており、かつ、人格、識見ともに優れている者とする。
(1) 博士の学位(外国の博士の学位を含む)を有すること。
(2) 修士課程における研究指導及び授業、教育上の能力に優れていること。具体的には、少なくとも卒業研究の指導を行った経験があること。
(研究指導補助教員(修士課程))
第5条 研究科の修士課程の授業及び研究指導の補助を担当する教員を「研究指導補助教員(修士課程)」と称し、本学の専任の教授、准教授又は講師であって次に掲げる各号に該当する職責にふさわしい教育、研究活動を行っており、かつ、人格、識見ともに優れている者とする。
(1) 博士の学位(外国の博士の学位を含む)を有すること。
(2) 修士課程における研究指導及び授業、教育上の能力に優れていること。具体的には、卒業研究の指導を行った経験があること。
(授業担当教員)
第6条 研究指導教員(博士課程)及び研究指導教員(修士課程)以外の者で、研究科の授業を担当する教員を授業担当教員と称し、本学の専任の教授、准教授又は講師であって次に掲げる各号の一に該当し、かつ、人格、識見ともに優れている者とする。
(1) 博士の学位(外国の博士の学位を含む)を有すること。
(2) 前号に準ずる研究業績を有し、教育上の能力に優れていること。
(3) 特殊の専門的分野における研究経験、学識又は技能に優れていること。
2 研究科長が必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、本学の専任又は嘱託の教授、准教授、講師を授業担当教員(非常勤扱)として委嘱することができる。
(嘱託教授)
第7条 本学の研究指導教員(博士課程)であった者で、専任扱嘱託教授は研究指導教員(博士課程)とすることができる。また、研究指導教員(修士課程)であった者で、専任扱嘱託教授は研究指導教員(修士課程)とすることができる。
附則
この内規は、平成29年2月1日から施行する。