○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する細則

平成28年4月1日

細則第12号

(趣旨)

第1条 この細則は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第21条から第24条までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与規程第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第22条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(3) 無給休職者(就業規則第24条第1項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(4) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第5条の規定により基準日に育児休業をしている職員。(基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間を含む)がある職員を除く。)

第3条 給与規程第21条第1項後段の理事長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 職員

 山陽小野田市職員給与条例(平成17年山陽小野田市条例第51号)の適用を受ける職員

 山陽小野田市病院局企業職員

 山陽小野田市水道局企業職員

 山陽小野田市長等の給与に関する条例(平成17年山陽小野田市条例第48号)第2条各号に掲げる者

 病院事業管理者

 教育長

 山陽小野田市議会の議員

第4条 期末手当について給与規程第28条第7項ただし書の理事長が定める職員は、前条第2号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与規程第21条第4項(給与規程第24条第4項において準用する場合を含む。)の理事長が定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で理事長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与規程第21条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児・介護休業法第5条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、給与規程第21条第1項に規定する基準日現在勤務をしているときは、その2分の1の期間、基準日現在育児休業をしているときは、その全期間

(3) 休職にされていた期間(給与規程第28条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 理事長の承認を得ることなく勤務しなかった期間については、その全期間

(5) 育児短時間勤務をすることにより、短縮された勤務時間の短縮分に相当する期間については、その2分の1の期間

第8条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 山陽小野田市病院局企業職員

 山陽小野田市水道局企業職員

 山陽小野田市長等の給与に関する条例第2条各号に掲げる者

 病院事業管理者

 教育長

 山陽小野田市議会の議員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

3 前条第2項及び前項の規定により同条第1項の期間の全期間を除算された者の同項の在職期間は、同条及び前2項の規定にかかわらず、1箇月未満とみなす。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与規程第22条及び第23条(これらの規定を給与規程第24条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前条第1項第1号アからまでに掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 理事長は、給与規程第23条第1項(給与規程第27条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条 理事長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第12条 給与規則第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規則第24条第5項において準用する給与規則第22条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(給与規則第28条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第2条第2号又は第3号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第13条 給与規程第24条第1項後段の理事長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。

(勤勉手当に係る在職期間)

第14条 給与規程第24条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第7条第2項第1号及び第5号に規定する全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給与規程第28条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(5) 育児休業法第11条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

第15条 第8条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

3 前条第2項及び前項の規定により同条第1項の期間の全期間を除算された者の同項の在職期間は、同条及び前2項の規定にかかわらず、1箇月未満とみなす。

(支給日)

第16条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、同欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第17条 給与規程第21条第2項の期末手当基礎額及び給与規程第24条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第18条 この細則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日細則第5号)

この細則は、令和2年12月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

教育職員

職務の級4級の職員

100分の20

職務の級3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

一般職員

部長又は同相当職の職にある者

100分の20

次長又は同相当職の職にある者

100分の17.5

課長又は同相当職の職にある者

100分の15

課長補佐又は同相当職の職にある者

100分の10

係長又は同相当職の職にある者(基準日の属する年度において年齢が満56歳に達しているもの又は達することとなるものを除く。)

100分の5

係長又は同相当職の職にある者のうち、基準日の属する年度において年齢が満56歳に達しているもの又は達することとなるもの

100分の10

別表第2(第16条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する細則

平成28年4月1日 細則第12号

(令和2年12月1日施行)