○山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学生の国内における学会等への参加旅費補助に関する内規

平成28年5月19日

内規第7号

(趣旨)

第1条 この内規は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の大学院学生が国内で学術上の調査研究、学会、研究会、講習会、研修会等に参加する場合において要する旅費で、当該旅費の補助を必要とするときに支給する旅費補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の種類)

第2条 補助対象となる旅費は、原則として研究科長及び研究科幹事(以下「研究科長等」という。)が認めた航空賃、船賃、鉄道賃、車賃、宿泊料及び日当とする。

(旅費の支出)

第3条 補助対象となる旅費は、本学が配分する大学院教員教育研究費から支出するものとする。

(旅費の補助額)

第4条 補助額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助額の最高限度額)

第5条 この内規による旅費補助の1人当たりの最高限度額は、原則として1年度につき修士課程の学生は5万円、博士後期課程の学生は10万円とする。

(補助額の調整)

第6条 同一の旅費に対し本学以外の機関から補助されるとき又は研究科長等が別表に掲げる旅費を補助する必要がないと認めたときは、補助額の全部又は一部を支給しないものとする。

(その他)

第7条 旅費補助を希望する者は、所定の様式により研究科長に申請するものとする。

この内規は、平成28年5月23日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

日当

(1日につき)

鉄道賃、船賃、航空賃

宿泊料

(1夜につき)

1,700円

普通

8,200円

(注)

1 宿泊料は、上記金額を上限とし実費とする。

山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学生の国内における学会等への参加旅費補助に関する内規

平成28年5月19日 内規第7号

(平成28年5月23日施行)