○山陽小野田市立山口東京理科大学特待生奨学金規程

平成29年4月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の学部又は大学院修士課程(以下「大学院」という)に在籍する学生のうち、学業において特に優秀な成績を修めた者に対し、学業を奨励することを目的とする特待生奨学金(以下「奨学金」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者)

第2条 奨学金の給付を受ける資格を有する者は、本学の学部又は大学院に在籍し、本学において前年度の成績評価を受けた2年生以上の学生とする。

(選考基準)

第3条 給付対象者の選考基準は、次の各号の要件を満たす者とし、各学科・各学年から原則1名とする。

(1) 前年度の成績評価において、グレードポイントアベレージ(以下「GPA」という。)等の値が最上位の者。なお、GPA等の値が同じ場合は、総修得単位数が多い者とする。また、大学院の場合は、研究活動を評価に加えることがある。

(2) 標準修業年限で卒業又は修了できる見込みがある者

(受給者の決定手続)

第4条 学生部長は、前条に該当する者に対し、通知を行う。

2 通知を受けた者で、奨学金給付を希望する者は、奨学金給付の申出書を提出する。

3 学長は、申出書に基づき受給者を決定する。

(奨学金の額)

第5条 奨学金の額は、予算の範囲内で1人年間10万円とする。

(給付方法)

第6条 奨学金は、受給者の指定した銀行口座に給付するものとする。

(他の奨学金との併用)

第7条 本学の授業料減免制度、国、地方公共団体及び民間奨学団体による給貸与奨学金との併給を認めるものとする。

(受給者決定の取消し)

第8条 次の各号の一に該当するときは、学長は当該年次の奨学金の決定を取り消すことができる。

(1) 退学又は除籍となったとき。

(2) 正当な理由なく長期にわたって授業を欠席しているとき。

(3) 山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第51条の規定に基づく懲戒処分を受けたとき。

(奨学金の返還)

第9条 奨学金の給付を受けた後に受給者が、前条の各号の一に該当するときは、学長は奨学金の返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた受給者は、所定の期限までに奨学金の全額を返還しなければならない。

(公表)

第10条 受給者の所属及び氏名は、学内掲示により公表する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、奨学金について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学特待生奨学金規程

平成29年4月1日 規程第8号

(平成29年4月1日施行)