○山陽小野田市立山口東京理科大学副学長及び学長補佐に関する規程
平成29年10月1日
規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第4条の規定に基づき置かれる副学長及び学長補佐の職務、選考等に関して必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 副学長及び学長補佐は、学長を補佐し、大学運営業務を分担執行するほか、命を受けて校務をつかさどる。
(員数)
第3条 副学長及び学長補佐は、それぞれ4名以内とする。
(選考及び委嘱)
第4条 副学長及び学長補佐は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。
(選考方法)
第5条 副学長予定者の選考は、大学の教育研究及び運営に関し広くかつ高い識見を有する者で、本学の教育研究、社会貢献活動等を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長が行う。
2 学長補佐予定者の選考は、大学の教育研究及び運営に関し広く経験を有する者で、適切かつ効果的に学長に助言することができる能力を有する者のうちから、学長が行う。
3 前項の規定により副学長及び学長補佐に選考された者は部局長を兼ねることを妨げない。
(選考の時期)
第6条 副学長及び学長補佐の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 副学長及び学長補佐の任期が満了するとき。
(2) 副学長及び学長補佐の辞任の申出を学長が承諾したとき。
(3) 副学長及び学長補佐が欠員となったとき。
(任期)
第7条 副学長及び学長補佐の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該副学長及び学長補佐を選考した学長の任期の終期を超えることはできない。
2 副学長及び学長補佐が欠けた場合、後任の副学長及び学長補佐の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務分担)
第8条 副学長及び学長補佐の職務分担については、学長が定める。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、副学長及び学長補佐に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規程第45号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。